○五條市下水道事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成31年3月6日

告示第19号

地方公営企業法(昭和27年法律292号)第27ただし書条並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第3項の規定に基づき、五條市下水道事業の業務に係る現金の収納の事務の一部及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関を次のとおり指定する。

1 金融機関名 株式会社南都銀行

2 取扱総括店 五条支店

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

五條市下水道事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成31年3月6日 告示第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成31年3月6日 告示第19号