○五條市創業支援利子補給補助金交付要綱
平成31年1月9日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における創業支援並びに創業時の負担軽減及び経営の安定化を図るため、本市が指定する融資を受けたものに対し、予算の範囲内でその利子の一部を補助金として交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれの要件も備えるものとする。
(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第23項に規定する創業を市内でするもの及び創業を開始した日から5年未満に本市が指定する融資を受けたもの
(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
(3) 住所地の市区町村税を完納しているもの
(4) この補助金の対象となる融資金を償還しているもの
(補助金の対象融資)
第3条 補助金の対象となる融資は、別表に定めるものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、前条に定める融資のそれぞれにおいて算出した利子(延滞に係る利子は除く。)の額とする。ただし、利子への補給率の上限は市中金利を勘案し、市長が別に定めることとし、利子への補給の対象となる融資が1,200万円を超える場合は1,200万円とする。
(1) この補助金の対象となる融資の償還期限を繰り上げて償還を完了した場合 償還を完了した日
(2) 市外へ移転した場合 移転した日
(3) 事業を廃止した場合 廃止した日
(4) 事業を連続して1か月以上休止した場合
2 市長は前項の交付請求が適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(報告等)
第9条 市長は、この要綱を適正に運用するため必要があると認めるときは、申請者又は補助金の交付を受けたものに対し必要な事項について報告させるものとする。
2 市長は、申請者又は補助金の交付を受けたものの関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の請求があったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 融資金が融資の申込みどおりの使途に使われていないとき。
2 市長は前項の規定により補助金の交付決定の取消し又は返還が決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年1月1日以降に受けた融資に係る利子について適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象となる融資 |
株式会社日本政策金融公庫 | 創業に関する融資資金 |
奈良県 | 創業支援資金 |