○五條市行政代執行費用徴収規則
平成31年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)に基づき、市長が代執行を行い、それに要した費用(以下「費用」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の通知及び命令)
第2条 市長は、法第5条の規定により、代執行費用納付命令書(様式第1号)により費用の納入義務者(以下「納入義務者」という。)に費用の額を通知し、その命令書の発送日から起算して20日以内の納期限を定め、その費用の納付を命令するものとする。
(滞納処分)
第4条 市長は、前条の督促状の納期限までに納入義務者が費用を納付しない場合は、法第6条の規定により、国税滞納処分の例によりその費用を徴収するものとする。
(代執行費用徴収職員)
第5条 市長は、前条の規定により準用する国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により費用の徴収に関する事務に従事する職員(以下「代執行費用徴収職員」という。)に委任する。
2 代執行費用徴収職員は、職員のうちから市長が任命する。
(代執行費用徴収職員証)
第6条 市長は、代執行費用徴収職員に対し、その身分を証する五條市代執行費用徴収職員証(様式第3号。以下「代執行費用徴収職員証」という。)を交付する。
2 代執行費用徴収職員は、その職務を執行するときは、代執行費用徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 異動その他の理由により、代執行費用徴収職員でなくなった者は、速やかに代執行費用徴収職員証を市長に返還しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。