○五條市下水道事業の設置等に関する条例
平成30年12月19日
条例第33号
(下水道事業の設置)
第1条 市民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の基本計画は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による下水道事業計画に定める区域とする。
(2) 処理人口は、下水道法第4条第1項の規定による下水道事業計画に定める処理人口とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(業務状況説明書類等の作成)
第6条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(五條市特別会計条例の一部改正)
2 五條市特別会計条例(昭和39年4月五條市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。