○五條市手話言語条例

平成30年12月19日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、手話は言語であるとの認識に基づき、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市民の手話への理解を促進し、地域において手話を使用しやすい環境を構築することで、市民が自立した生活を営み、社会参加をし、及び安心して心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「ろう者」とは、聴覚に障害があり手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 手話への理解の促進及び普及は、手話は言語であるとの認識の下、ろう者の意思疎通を円滑に行う権利を尊重することを基本として行われるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、市民の手話への理解の促進及び手話の普及を図り、日常生活及び社会生活において手話を使いやすい環境を整備するための施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、地域社会で共に暮らす一員として、手話への理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、第3条の基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するように努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及び働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及を図るための施策

(2) 手話による情報を取得しやすい環境及び手話を使いやすい環境の整備を図るための施策

(3) 手話通訳者の派遣その他ろう者の社会参加の機会拡大を図るための施策

(4) 手話による意思疎通支援のための施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

2 市は、前項に掲げる施策と市が別に定める障害者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。

(財政上の措置)

第8条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

五條市手話言語条例

平成30年12月19日 条例第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成30年12月19日 条例第31号