○五條市福祉事務所生活保護関連現金等取扱要領

平成30年9月5日

告示第62号

(趣旨)

第1条 五條市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)における生活保護関連の現金等を業務上やむを得ず支給又は保管する場合については、別に定めるものを除くほか、この要領の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において「現金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 保護費(定例的な扶助費及び被保護者の申請に基づき支給する扶助費をいう。)

(2) 返納金(生活保護の実施に伴う扶助費の戻入金、返還金及び徴収金をいう。)

(3) 遺留金品(死亡した被保護者が所持していた金品をいう。)

(取扱いの原則)

第3条 前条の現金等の入出金は、あんしん福祉部社会福祉課生活保護担当課長補佐(以下「課長補佐」という。)及びあんしん福祉部社会福祉課保護係現業職を除く職員(以下「職員」という。)の複数人で行うこととし、あんしん福祉部社会福祉課課長(以下「課長」という。)又は課長が指名する職員に事前に確認を求めた上で行うものとする。

(事務処理)

第4条 保管する現金等の入出金等の処理は、現金等一時保管管理簿(様式第1号)により行う。

2 前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる現金等については、当該各号に定める方法により処理する。

(1) 保護費

 課長補佐及び職員は、課長及び課長が指名する職員に金額の確認を受けた上で、現金等一時保管管理簿に記入するとともに、支給対象被保護者から領収書(様式第2号)又は生活保護システムにて作成した一覧表への署名を徴取する。

(2) 返納金

 課長補佐及び職員は、納入義務者から返納金預り依頼書(様式第3号)を徴取した上で、課長及び課長が指名する職員に金額の確認を受け、現金等一時保管管理簿に記入する。

 現金を預かった際には、納入義務者に対して領収書(様式第4号)を交付する。

 預かった現金は、課長補佐が所定の手続をし、出納室に預けた後、納入済通知書を納入義務者に交付した領収書の控えの裏面に添付する。

(3) 遺留金品

 遺族との連絡がつかずに一時的に預かる必要がある場合は、預り依頼書(様式第5号)を徴取した上で、課長及び課長が指名する職員に金品の確認を受け、現金等一時保管管理簿に記入し、当該遺留金品を返還する場合は、領収書を徴取する。

 遺留金品を預かった際には、依頼人に対して預り証(様式第6号)を交付し、出金処理を行う場合は、預り証を回収する。

(保管期間)

第5条 保管した現金等(以下「保管現金等」という。)は、速やかに処理することを原則とし、現金等一時保管管理簿により保管した現金等の保管期間は、30日以内とする。ただし、やむを得ず30日を超えて処理を行った場合は、その理由を現金等一時保管管理簿の備考欄に記入した上で出金の処理を行うものとする。

(管理責任者等)

第6条 福祉事務所において取り扱う生活保護関連の保管現金等及び金庫の管理責任者は、課長をもって充て、管理補助者は、課長補佐をもって充てる。

2 保管現金等の管理は、執務時間内においては、あんしん福祉部社会福祉課で行い、執務時間外においては、出納室の金庫に保管するものとする。

(関係書類の保存期間)

第7条 現金等一時保管管理簿、領収書及び預り証並びにそれらの書類の関係書類は、10年間保存するものとする。

(定期報告)

第8条 課長補佐及び職員は、毎月5日までに保管現金等確認点検簿(様式第7号)により前月末の保管現金等の残額等を管理責任者に報告するものとする。

(定期点検)

第9条 管理責任者は、毎月15日までに、現金等一時保管管理簿その他の関係書類及び預り金について照合及び点検を行うものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所内で協議の上、管理責任者が定めるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第187号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

ただし、第4条第2項第1号の改正規定は、令和4年6月1日から施行する。

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五條市福祉事務所生活保護関連現金等取扱要領

平成30年9月5日 告示第62号

(令和4年6月1日施行)