○五條市広告掲載基準
平成20年1月16日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、五條市広告掲載要綱第3条第3項の規定により定めるものであり、広告掲載の可否についての判断基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(規制業種又は事業者)
第2条 次の各号に掲げる事業者の広告は、掲載しないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団の構成員であると認められる事業者
(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の事業者
(3) 各種法令に違反している事業者
(4) 法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者
(5) 社会的信用を著しく損なうような問題を現に起こしている事業者
(6) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(7) 五條市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要綱(平成15年5月五條市告示第23号)に基づく入札参加停止を受けている事業者
(8) 五條市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領(平成27年5月五條市告示第63号)に基づく入札参加停止を受けている事業者
(9) その他市長が広告を掲載することを不適切と認める事業者
2 次の各号に掲げる業種の広告は、掲載しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類似する業種
(2) 消費者金融
(3) たばこ
(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業
(5) ギャンブルに係るもの
(6) 占い、運勢判断等
(7) 興信所、探偵事務所等
(8) 法律の定めのない医療類似行為を行うもの
(9) その他市長が広告を掲載することを不適切と認める業種
3 前項に定める規制業種を含む複数の業種に携わる事業者については、規制業種に関連しない内容の広告に限り、本基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認めるものとする。
(掲載基準)
第3条 五條市広告掲載要綱第3条第2項の規定により広告掲載しない広告は、次のとおりとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもので、次のとおり例示する。
ア 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの
イ 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの
ウ その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもので、次のとおり例示する。
ア 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、肯定し、又は美化したもの
イ 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの
ウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの
エ 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの
オ その他社会的秩序を乱すおそれのあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもので、次のとおり例示する。
ア 他の者をひぼう、中傷若しくは排斥し、若しくは他の者の名誉又は信用を毀損し、若しくは業務を妨害するもの又はこれらのおそれのあるもの
イ 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
ウ 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又はこれらのおそれのあるもの
(4) 政治性のあるもので、次のとおり例示する。
ア 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの(選挙広告を含む。)
イ 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む。)
(5) 宗教性のあるもので、次のとおり例示する。
ア 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれのあるもの
(6) 社会問題についての主義主張で、次のとおり例示する。
ア 個人又は団体の意見広告
(7) 内容又は責任の所在が不明確なもので、次のとおり例示する。
ア 広告主の法人名(法人格を有しない団体の場合は代表者名)が明記されていないもの
イ 広告主の所在地及び連絡先が明記されていないもの
ウ 代理店、副業、内職、会員の募集等で、その目的、内容又は責任の所在が不明確なもの
エ 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法、返品条件等が不明確なもの
オ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容又は施設が不明確なもの
(8) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの、事実を誤認するおそれがあるもの等消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもので、次のとおり例示する。
ア 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に反するもの
イ 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの
ウ 射幸心を著しくあおる表示又は表現を含むもの
エ 社会的に認められていない許認可、保証、賞、資格等を使用して権威づけようとするもの
オ 虚偽の内容を表示するもの
カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等
キ 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの
ク 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの
ケ 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨又は保証する記述があるもの
コ 他人名義の広告
サ 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨表示されていないもの
シ 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの(国、地方公共団体その他公共の機関が別に認証等を行っている商品やサービス等に係るものを除く。)
ス その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。)を含むもの
(9) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもので、次のとおり例示する。
ア 水着姿、下着姿及びその他日常生活上必要と思われる以上に肌を露出しているもの
イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現
エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
オ ギャンブル等を肯定するもの
カ その他、奈良県青少年の健全育成に関する条例(昭和51年奈良県条例第13号)で規制されるもの
(10) その他広告掲載の対象として適当でないと市長が認めるもので、次のとおり例示する。
ア 品位を損なう表現のもの
イ 詐欺的なもの、又はいわゆる不良商法とみなされるもの
ウ 私設私書箱、電話代行サービス等に関するもの
エ 投機を著しくあおる表現のもの
オ 債権取立て、示談引受け等に関するもの
カ 占い、運勢判断等に関するもの
キ 通貨又は郵便切手の複写を使用するもの
ク 謝罪、釈明等のもの
ケ 尋ね人、養子縁組等のもの
コ 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの
サ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
シ デザイン及び色彩が著しくけばけばしく、広告媒体との調和を損なうと認められるもの
ス 国内世論が大きく分かれているもの
セ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
(広告の表示内容に関する業種ごとの個別基準)
第4条 広告の表示内容について、法令により広告の制限を受ける業種等については、その規定の範囲内で表示するものとする。
(広告媒体ごとの基準)
第5条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別に基準を作成することができるものとする。
(その他)
第6条 この基準に定めるもののほか、この基準の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この基準は、平成20年1月16日から施行する。
附則(令和2年告示第1号)
この基準は、公布の日から施行する。