○五條市広告掲載要綱
平成20年1月16日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間事業者等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、市の資産を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報紙
イ 市のホームページ
ウ その他広告掲載が可能な資産で市長が個別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間事業者等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。
(3) 部長等 五條市役所処務規程(昭和39年6月五條市規程第5号)第3条の2に規定する市長公室長、部長及び危機管理監並びに五條市支所事務分掌規程(平成17年11月五條市規程第17号)第4条に規定する支所長をいう。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第3条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 社会問題についての主義主張
(7) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(8) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの、事実を誤認するおそれがあるもの等消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(9) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(10) その他広告掲載の対象として適当でないと市長が認めるもの
3 広告掲載に係る事業者及び業種、前項に規定する広告の内容その他広告掲載に関する基準は、別に定める。
(広告媒体の種類)
第4条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、市長が別に定める。
(広告の規格等)
第5条 広告の規格、広告掲載の位置等は、市長が別に定める。
(広告募集方法等)
第6条 広告の募集方法、予定価格及び選定方法は、市長がその性質に応じて別に定める。
(広告掲載の付記事項)
第7条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間事業者等の広告であることを明確にし、必要に応じて広告の内容に関する責任の帰属その他の事項を注記するものとする。
(審査機関)
第8条 広告掲載についての審査等を実施するため、五條市広告審査会(以下「審査会」という。)を設ける。
2 審査会の委員長は、副市長をもって充てる。
3 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 理事
(2) 技監
(3) 市長公室長
(4) 総務部長
(5) 秘書広報課長
(6) 財政課長
(7) 総務管財課長
4 委員長は、前項に定める委員のほか、審査の対象となる広告媒体を所管し、又は審査する内容に関連する部長等その他の必要と認める者を、臨時の委員として加えることができるものとする。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第9条 審査会の会議は、広告掲載に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、審査の対象となる広告媒体の主管課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、秘書広報課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年1月16日から施行する。
附則(平成20年告示第48号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。