○五條市公平委員会処務規則
平成30年7月18日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、五條市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 委員会に事務局を設け、次の事務職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(職務)
第3条 事務局長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定した職員がその職務を代理する。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長は、次の事項について専決をすることができる。ただし、重要、異例又は疑義があると認める事項については、この限りでない。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 軽易な報告、通知、照会、回答及び証明に関すること。
(3) 書記の旅行、休暇及び欠勤に関すること。
(4) 書記の時間外勤務命令に関すること。
(5) 五條市役所事務決裁規程(昭和39年8月五條市規程第7号)第9条に規定する事項に関すること(市長のみの権限に属するものを除く。)。
(6) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもの及び別に定めがあるもののほか、事務局の事務取扱及び職員の服務その他については、市長の事務部局の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。