○五條市公平委員会処務規則

平成30年7月18日

公平委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、五條市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 委員会に事務局を設け、次の事務職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(職務)

第3条 事務局長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、あらかじめ事務局長が指定した職員がその職務を代理する。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長は、次の事項について専決をすることができる。ただし、重要、異例又は疑義があると認める事項については、この限りでない。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 軽易な報告、通知、照会、回答及び証明に関すること。

(3) 書記の旅行、休暇及び欠勤に関すること。

(4) 書記の時間外勤務命令に関すること。

(5) 五條市役所事務決裁規程(昭和39年8月五條市規程第7号)第9条に規定する事項に関すること(市長のみの権限に属するものを除く。)

(6) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもの及び別に定めがあるもののほか、事務局の事務取扱及び職員の服務その他については、市長の事務部局の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

五條市公平委員会処務規則

平成30年7月18日 公平委員会規則第2号

(平成30年7月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成30年7月18日 公平委員会規則第2号