○五條市不当要求行為等審査会規則
平成30年8月8日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、五條市不当要求行為等防止条例(平成30年6月五條市条例第25号)第7条第8項の規定に基づき、五條市不当要求行為等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、会議において別の方法によると定める場合はこの限りでない。
4 前3項の規定にかかわらず、会議は、会長が簡易迅速な審査のため必要があると認めるとき、特に緊急の必要があると認めるとき、軽易な事項で会議を開く必要がないと認めるときその他特別の事情があると認めるときは、文書その他の方法による審議とすることができる。
5 会議は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認める場合はこの限りでない。
(議事録)
第4条 審査会の議事録は、会議の概要を記した要点筆記とする。
2 議事録は、会長の確認により確定する。
3 会議の議事録は、公開しない。ただし、審査会が必要と認めたときは、議事録の全部又は一部を公開することができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、市長公室企画政策課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。