○五條市学校統合協議会設置要綱

平成30年4月19日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、五條市立小中学校の学校統合(以下「統合」という。)を円滑に推進するにあたり、統合に関する諸課題を協議する学校統合協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の設置等)

第2条 協議会は、統合により新たに設置する小中学校(以下「新設校」という。)又は統合により新たに設置する最終の小中学校(以下「最終新設校」という。)の区分ごとに設置し、その名称は各協議会において決定する。

2 協議会の設置期間は、設置の日から次条に定める協議事項の終了の日までとする。

(協議事項)

第3条 協議会は、新設校又は最終新設校に関する次に掲げる事項(以下「協議事項」という。)について協議を行い、第7条の規定により決した協議事項について、教育委員会に提言するものとする。

(1) 新設校又は最終新設校の名称、校章、校歌及び校旗等に関すること。

(2) 学校の式典行事に関すること。

(3) 新設校又は最終新設校の設置に伴い、学校統合の対象となる小中学校(以下「統合対象校」という。)の歴史資料等の保存及び行事等の継承に関すること。

(4) 学校施設整備、設備等に関すること。

(5) 統合後の学校のPTA組織の運営に関すること。

(6) 統合後の通学体制、安全対策等に関すること。

(7) 統合後の学校運営及び教育計画に関すること。

(8) 統合移転準備に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、統合準備に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 協議会の委員(以下「委員」と言う。)は、統合対象校ごとに次に掲げる者をもって充て、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 統合対象校の校長、教頭及び教職員の代表者 4人

(2) 統合対象校の児童生徒の保護者代表者 3人

(3) 統合対象校の地域住民代表者 2人

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度末までとし、再任されることを妨げない。ただし、第3条に規定する協議事項が終了したときは、その職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とし、役職をもって委嘱された委員の任期は、その在任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席により開催する。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会議には、教育委員会事務局職員等(以下「職員」という。)が出席し、及び発言することができる。

(検討部会)

第8条 協議会は、第3条に規定する協議事項について調査検討を行うために必要があると認めるときは、検討部会を置くことができる。

2 各検討部会の委員(以下「検討委員」という。)は、委員のうちから協議会において決定する。ただし、調査検討に緊急を要する場合、教育委員会は検討委員を決定することができる。この場合において、教育委員会は所属する協議会の会長に報告しなければならない。

3 各検討部会に部会長及び副部会長をそれぞれ1人置き、検討委員の互選によりこれを定める。

4 検討委員の任期は、協議会で決定された日、又は教育委員会で決定された日から委員の任期が満了するまでとし、再任されることを妨げない。ただし、第3条に規定する協議事項が終了したときは、その職を失うものとする。

5 検討委員が欠けた場合における補欠の検討委員の任期は、前任者の残任期間とし、役職をもって決定された検討委員の任期は、その在任期間とする。

6 部会長は、検討部会を代表し、検討部会の調査検討の結果を教育委員会又は協議会に報告する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 検討部会の会議(以下「部会議」という。)は、部会長が招集し、その議長となる。ただし、部会長が互選される前に招集する部会議は、会長が招集する。

9 部会議は、検討委員の過半数の出席により開催する。

10 部会議の議事は、出席した検討委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、部会長の決するところによる。

11 部会議には、職員が出席し、及び発言することができる。

(ワーキンググループ)

第9条 各検討部会は、第3条に規定する協議事項について検討課題及び検討方針の立案等を行うために必要があると認めるときは、ワーキンググループ(以下「WG」という。)を置くことができる。

2 WGの委員(以下「WG委員」という。)は、検討委員のうちから選出する。

3 WGにリーダーを置き、WG委員の互選によりこれを定める。

4 WG委員の任期は、第8条第4項の規定を準用する。

5 リーダーはWGを代表し、WGで検討した課題及び方針を検討部会に報告する。

6 WGの会議(以下「WG会議」という。)は、リーダーが招集し、その議長となる。ただし、リーダーが互選される前に招集するWG会議は、部会長が招集する。

7 WG会議には、職員が出席し、及び発言することができる。

(守秘義務)

第10条 委員、検討委員及びWG委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(意見の聴取等)

第11条 協議会、検討部会及びWGは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第12条 協議会、検討部会及びWGの庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年教委告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

五條市学校統合協議会設置要綱

平成30年4月19日 教育委員会告示第4号

(令和元年5月30日施行)