○五條市立西吉野農業高等学校生徒バス通学費補助金交付要綱

平成30年3月29日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、五條市立西吉野農業高等学校へ通学をする生徒又はその保護者(以下「保護者」という。)に対し、バス通学費の一部を補助することによりその負担を軽減し、教育の円滑な運営に資することを目的とする。

(補助対象)

第2条 五條市教育委員会(以下「委員会」という。)は、路線バスを利用して通学する生徒又は保護者に対しバス通学費補助金を交付する。

2 前項の規定により補助金の交付を受けることができる生徒又は保護者は、五條バスセンターから大塔温泉夢乃湯までの路線バス区間内で、居住地からの最寄りのバス停留所を利用して通学する者とする。ただし、通学の一部に電車利用を含む者の最寄りのバス停留所は五条駅とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、最も効率的かつ低額な方法による通学定期券の購入費用の額から当該通学定期券の期間1か月(当該期間に1か月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)につき8,800円を控除した額とし、年度ごとに8か月分を上限とする。ただし、当該補助金の額が予算額を上回るときは、補助金の額を減額するものとする。

(補助金申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする生徒又は保護者は、バス通学費補助金交付申請書(様式第1号)により委員会に補助金の交付を申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 委員会は、前条の申請を受理したときは、その内容の審査を行い、補助することを適当と認めたときは、バス通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第6条 生徒又は保護者は交付の決定を受けたときは、次に掲げる書類により補助金の交付を請求しなければならない。

(1) バス通学費補助金交付請求書(様式第3号)

(2) 通学定期券の写し

(3) その他委員会が必要と認める書類

2 委員会は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(内容の変更等)

第7条 生徒又は保護者は、転居等により補助金の申請内容に異動が生じたときは、速やかに届け出なければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理したときは、補助金の交付内容を変更し、又は交付決定を取り消すとともに、その旨を通知するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 委員会は、補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、その交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前条第2項の規定により補助金の交付内容を変更又は交付決定を取り消した場合は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(適用除外)

第9条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する生徒又は保護者については適用しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生業扶助(通学のための交通費)を受給している者

(2) 定期購入以外の方法で路線バスを利用する者

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の五條市立西吉野農業高等学校生徒バス通学費補助金交付要綱の規定は、令和3年6月1日以後に購入した通学定期について適用し、同日前に購入した通学定期については、なお従前の例による。

(令和6年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の五條市立西吉野農業高等学校生徒バス通学費補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金に適用し、令和5年度前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

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五條市立西吉野農業高等学校生徒バス通学費補助金交付要綱

平成30年3月29日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月22日施行)