○五條市営住宅の共益費の徴収に関する規則

平成30年3月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、五條市営住宅条例(平成9年9月五條市条例第18号。以下「条例」という。)第22条の2の規定に基づき、入居者の共通の利益を図るため必要と認められる費用(以下「共益費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(共益費の徴収の実施)

第2条 条例第22条の2の規定による共益費の徴収は、入居者の自治組織等による共益費の徴収及び管理が出来ないと認める場合にのみ行うものとする。

(共益費の種類)

第3条 共益費は、次に掲げる費用とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料のうち、入居者が自身で使用した使用料以外のもので、共同施設(条例第2条第2号に規定する共同施設をいう。次号において同じ。)の費用

(2) 共同施設、エレベーター、給水施設又は汚水処理施設(以下「共同施設等」という。)の使用、維持又は運営に要する費用

(3) 入居者が共同で利用する電灯等の取替えに要する費用

(4) 市営住宅敷地内の不法投棄物の撤去に要する費用

(5) 入居者が良好な居住環境を維持するために要する費用のうち、次に掲げる費用

 市営住宅の敷地内の除草作業に要する費用(樹木・高木の枝払い等は除く。)

 市営住宅の敷地及び住棟の清掃に要する費用(高所・危険な場所は除く。)

 市営住宅の敷地内及び住棟の害虫(危険害虫を除く。)の駆除に要する費用

(6) 前各号の費用の徴収及び管理に要する費用

2 市長は、前項各号に掲げる費用のうち、市営住宅の入居者に負担させることが適当でないと認めるものについては、その一部又は全部を負担することができる。

(共益費の月額)

第4条 入居者が負担すべき共益費の月額は、市営住宅ごと又は共同施設等を共用する棟ごとに、前年度の前条各号に掲げる費用(市の負担とされるものを除く。)の合計を今年度当初の入居戸数で除した額を12で除した額とする。ただし、100円未満の端数については、これを切り捨てる。

2 市長は、前項の規定により算定した共益費の月額を、市営住宅共益費決定通知書(別記様式)により入居者に通知しなければならない。

3 新たに設置される市営住宅の共益費の月額は、当該市営住宅と同様の規模及び施設を有する既存の市営住宅における共益費の額を基準として算定する。

(共益費の督促)

第5条 市長は、共益費を納期限まで納付しない者があるときは、15日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。

(入居者による徴収及び管理の推進)

第6条 市長は、入居者の自治組織等による共益費の徴収及び管理を推進するため、必要に応じ、指導、助言及び支援をすることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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五條市営住宅の共益費の徴収に関する規則

平成30年3月23日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)