○五條市し尿汲取料等審議会条例
平成30年3月26日
条例第10号
(設置)
第1条 本市のし尿汲取料の公正妥当な料金を検討するため、五條市し尿汲取料等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の事項について検討する。
(1) し尿汲取料に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 市議会を代表する者
(4) その他市長が必要と認めた者
(委員)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業環境部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。