○五條市し尿汲取料等審議会条例

平成30年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 本市のし尿汲取料の公正妥当な料金を検討するため、五條市し尿汲取料等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の事項について検討する。

(1) し尿汲取料に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 市議会を代表する者

(4) その他市長が必要と認めた者

(委員)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業環境部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五條市し尿汲取料等審議会条例

平成30年3月26日 条例第10号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年3月26日 条例第10号