○五條市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例
平成30年3月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等(以下「運営基準等」という。)について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。
(基準)
第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(記録の保管)
第4条 指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援の事業を行う者は、居宅介護サービス計画費又は特例居宅介護サービス計画費の額の算定の基礎となる記録であって、市長が定めるものについて、指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援を提供した日から5年間保管しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第44号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第15条第20号の次に1号を加える改正規定は、令和3年10月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
第2条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の五條市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(以下「新条例」という。)第20条の規定の適用については、この規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とし、新条例第29条の2の規定の適用については、この規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第3条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第21条の2の規定の適用については、この規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第4条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例第23条の2の規定の適用については、この規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
附則(令和6年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置等)
第2条 改正後の第3条第2項の規定の適用に関する経過措置等は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)の附則及び基準省令を改正する省令の附則に規定する経過措置等の例による。