○五條市建設工事等暴力団排除措置要綱

平成15年5月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、五條市が発注する建設工事等に対する暴力団の不当な介入を排除し、もって公共工事の適正な履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及びその他建設工事に関連する調査業務等をいう。

(2) 入札参加資格者 五條市契約規則(昭和39年4月五條市規則第4号)第14条に規定する競争入札に参加するのに必要な資格のうち建設工事等に関する資格を有する者をいう。

(3) 役員等 法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(5) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(6) 市発注工事 五條市が発注する建設工事等をいう。

(7) 不当介入 契約の履行に当たり、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為をいう。

(入札等からの排除)

第3条 五條市長(以下「長」という。)は、市発注工事の契約に係る競争入札に参加を希望する者が別表に掲げる措置要件の1から5までのいずれかに該当すると認められるときは、入札参加資格審査申請要領等に定めるところにより、適切な措置を講じるものとする。

2 長は、入札参加資格者が、別表に掲げる措置要件の1から5までのいずれかに該当すると認められるときは、五條市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要綱に定めるところにより、適切な措置を講じるものとする。

(契約からの排除)

第4条 長は、落札者又は随意契約の通知を受けた者が契約の締結までに別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、当該落札者又は随意契約の通知を受けた者と契約を締結しないものとする。

2 長は、契約の相手方(契約の相手方が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められるときは、契約書に定めるところにより当該契約を解除することができる。

(建設工事等妨害の際の措置)

第5条 長は、市発注工事の受注業者が、暴力団による工事妨害を受けた旨の申し出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等に必要な措置を講じるものとする。

(関係機関への協力要請)

第6条 長は、この要綱が実効あるものとするため、関係機関の積極的な協力を要請するものとする。

(警察との連携)

第7条 長は、警察と密接な連携のもとに、別表事項に該当すると思われる情報提供があったときは、警察に当該情報の確認を行うことができる。

(補則)

第8条 この要綱の第3条に基づき措置する場合の具体的な手続きについては、五條市長と五條警察署長との間で別途定めるものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成15年5月1日から施行する。

(平成28年告示第114号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

措置要件

1 役員等が暴力団員であると認められるとき。

(注)

2 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

3 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

5 上記3及び4に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

6 市発注工事の契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請負契約等」という。)に当たり、その相手方が上記1から5までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

7 下請契約等に当たり、上記1から5までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記6に該当する場合を除く。)において、契約担当者が契約の相手方に対して当該下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。

8 市発注工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかったと認められるとき。

9 その他奈良県が入札等からの排除又は契約からの排除の措置を講じた場合において、市長が入札等からの排除又は契約からの排除を必要と認めたとき。

(注)別表の各項の「認められるとき」とは、五條市建設工事等暴力団排除措置要綱第7条に基づき五條市長と五條警察署長との間で別途定める「合意書」の第1から第5の手続きを行い当該事実が確認されたときをいう。

五條市建設工事等暴力団排除措置要綱

平成15年5月1日 告示第22号

(令和元年6月26日施行)