○五條市男女共同参画推進本部規程

平成29年12月13日

規程第13号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現に向けて、五條市職員が男女共同参画推進の指導的役割を果たすとともに、庁内での連携体制の強化・充実、施策の総合的かつ効果的な推進を図ることを目的として、五條市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 男女共同参画推進に関する施策の企画及び立案に関すること。

(2) 男女共同参画推進に関する調査及び研究に関すること。

(3) 男女共同参画推進に関する職員の研修に関すること。

(4) 五條市男女共同参画基本計画の推進に関すること。

(5) 市民の男女共同参画推進に関すること。

(6) その他男女共同参画推進に必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長以上の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の会議を招集し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長及び副本部長の命を受け、推進本部の事務を掌握する。

(男女共同参画推進委員会)

第5条 推進本部に男女共同参画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、推進本部の指揮監督を受け、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 第2条各号に掲げる事務に必要な資料の収集、基礎的な調査・研究及び具体的施策の企画及び立案に関すること。

(2) その他推進本部が命じる事項

3 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は、すこやか市民部長をもって充てる。

5 副委員長は、人権施策課長をもって充てる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

8 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 別表第1に掲げる者

(2) その他本部長が任命する職員

9 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の委員以外の職員を会議に出席させて意見を聴くことができる。

10 委員長は、推進委員会で審議した事項につき、その結果を本部長に報告する。

(実務担当者部会)

第6条 推進委員会に実務担当者部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、推進委員会が指示する事項に関する検討並びに調査及び研究を行うとともに、男女共同参画推進のための啓発その他の活動を行う。

3 部会は、部会長、副部会長及び部会委員若干名をもって組織する。

4 部会長は、人権施策課長をもって充てる。

5 副部会長は、人権施策課女性活躍推進係長をもって充てる。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

7 部会長は、部会を招集し、会務を総理する。

8 部会委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 別表第2に掲げる者

(2) その他本部長が任命する職員

9 部会長は、部会の活動について推進委員会に報告する。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、人権施策課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部について必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第164号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

市長公室

秘書広報課長、企画政策課長

総務部

地域政策課長

危機統括室

危機管理課長

すこやか市民部

市民課長、五條市保健福祉センター所長

あんしん福祉部

介護福祉課長、児童福祉課長

西吉野支所

地域市民課長

大塔支所

地域市民課長

産業環境部

産業振興課長

都市整備部

まちづくり推進課長

水道局

水道局次長

教育委員会事務局

教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長

別表第2(第6条関係)

市長公室

秘書広報課人材マネジメント室(人材マネジメント係長)、企画政策課(企画政策係長)

総務部

地域政策課(市民協働係長)

危機統括室

危機管理課(危機管理係長)

すこやか市民部

市民課(戸籍住民係長)、五條市保健福祉センター(成人保健係長、母子保健係長)

あんしん福祉部

介護福祉課(地域包括支援センター係長)、児童福祉課(児童福祉係長)

西吉野支所

地域市民係長

大塔支所

地域市民係長

産業環境部

産業振興課(産業振興係長)

都市整備部

まちづくり推進課(まちづくり推進係長)

水道局

水道局(総務係長)

教育委員会事務局

教育総務課(総務係長)、学校教育課(指導係長)、生涯学習課(社会教育係長)

五條市男女共同参画推進本部規程

平成29年12月13日 規程第13号

(令和4年4月1日施行)