○五條市空家等対策協議会条例

平成29年9月26日

条例第27号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、五條市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について、協議するものとする。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員7人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 地域住民、市議会議員

(2) 法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者

5 協議会に副会長を置き、委員の中から会長が指名する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が委嘱又は任命されるまでその職務を行う。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 協議会は、必要があると認める場合は、関係者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

五條市空家等対策協議会条例

平成29年9月26日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年9月26日 条例第27号
令和4年3月16日 条例第7号