○五條市スポーツ・文化合宿支援事業補助金交付要綱
平成29年7月21日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五條市上野公園、阿田峯公園及び中央公園の利用促進、スポーツ及び文化の振興並びに交流人口の増加による地域の活性化に資するため、各種団体の行う合宿に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金 この要綱の規定により市が交付する補助金をいう。
(2) 各種団体 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、高等専門学校、短期大学、大学及び大学院の児童、生徒及び学生が主となる団体をいう。
(3) 合宿 共同で宿泊施設に宿泊し、スポーツ活動又は文化活動の練習、研修又は試合への参加を行うことをいう。
(4) 延べ宿泊者数 1名1泊を1とし、連続して宿泊した合計数をいう。ただし、五條市暴力団排除条例(平成24年3月五條市条例第7号)第2条第1号から第3号までに該当する者を除く。
(5) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)による営業許可を取得している施設、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)による住宅宿泊事業を営む旨の届出がなされ受理された施設又は市長が認めるイベント民泊施設をいう。
(補助の対象となる事業)
第3条 補助金の対象となる合宿は、次の要件を満たすものとする。
(1) 市内の宿泊施設に宿泊して行う合宿であること。
(2) 延べ宿泊者数(次条に定める補助の対象となる経費の宿泊者数に限る。)が10人以上であること。
(3) 五條市上野公園、五條市阿田峯公園又は五條市中央公園の野球場、多目的グラウンド、テニスコート、体育館又は総合体育館(以下「スポーツ・文化施設」という。)を使用する合宿又は五條市教育委員会が認める合宿であること。
(補助の対象となる経費)
第4条 補助の対象となる経費、補助金額等に関しては、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
各種団体の宿泊に要する経費(スポーツ・文化施設の使用日の前日、当日の宿泊経費に限る。) | 各種団体の構成員の延べ宿泊者数に1,000円(実質負担する1名1泊あたりの宿泊代が1,000円を下回る場合は当該宿泊代)を乗じた額。ただし、1申請あたり20万円を上限とする。 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、宿泊初日の14日前(特別な事情がある場合を除く。)までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 五條市スポーツ・文化合宿支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 合宿内容書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 合宿予定の各日の宿泊者数の変更(延べ宿泊者数が変わらない場合に限る。)
(2) 合宿日程の変更
(3) 延べ宿泊者数の減少(10名以内の減少に限る。ただし、延べ宿泊者数が10人未満となるものを除く。)
(4) 宿泊施設の変更
(5) 使用施設及び使用内容の変更
(1) 合宿内容書(様式第2号)
(2) 宿泊証明書(様式第7号)
(3) 参加者名簿(様式第8号)
(4) 宿泊代の領収書のコピー(人数と金額が分かるもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による交付請求の内容が適当であると認めるときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあっては、市長は、当該取消しに係る部分に関し既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年告示第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。