○五條市職員の条件付採用に関する規則
平成29年6月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用の期間)
第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付とし、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において正式のものとなる。
(勤務実績の報告等)
第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了前にその者の勤務実績その他必要な事項について、任命権者に報告しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による報告により条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。
(1) 条件付採用期間の開始後6月間において、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合 その日数が90日に達するまでの期間
(2) 正式採用となるための能力及び成績の実証又は判定が十分でないと認められる場合 6月以内の期間
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。