○五條市男女共同参画審議会規則

平成29年5月24日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市男女共同参画推進条例(平成29年3月五條市条例第9号)第15条の規定に基づき、五條市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第4条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、すこやか市民部人権施策課において行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

五條市男女共同参画審議会規則

平成29年5月24日 規則第18号

(平成29年5月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成29年5月24日 規則第18号