○五條市介護保険地域支援事業実施要綱

平成29年2月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45及び「地域支援事業実施要綱」(「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙)の規定に基づき、被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)になることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(地域支援事業の内容等)

第3条 地域支援事業として行う事業(以下「事業」という。)及びその内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業

 介護予防・生活支援サービス事業

 一般介護予防事業

(2) 包括的支援事業

 総合相談支援業務

 権利擁護業務

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

 在宅医療・介護連携推進事業

 生活支援体制整備事業

 認知症総合支援事業

 地域ケア会議推進事業

(3) 任意事業

 介護給付等費用適正化事業

 家族介護支援事業

 その他の事業

2 前項に掲げる事業の利用手続、実施期日その他の事項については、別に定める。

(対象者)

第4条 事業を利用する対象者(以下「利用者」という。)は、法第115条の45に規定する被保険者とする。

(事業の実施)

第5条 事業の実施については、市が直接実施するほか、当該事業の目的を効果的に達成するため、次の各号のいずれかの方法により実施することができるものとする。

(1) 事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる者に委託する方法

(2) 法第115条の45の5に基づいて市長が指定する者(以下「指定事業者」という。)が実施する方法

(3) その他、市長が認める団体等に対して、事業を運営するために要する費用を補助して実施する方法

2 前項各号に掲げる事業の実施により市が負担する費用については、予算の範囲内とし、その支払い方法その他の事項については、別に定める。

(利用料)

第6条 利用者は、法第115条の45第5項の規定により市長又は第5条の規定により事業を実施する者から請求があった場合は、利用料を支払わなければならない。

(実績報告)

第7条 第5条の規定により事業を実施した者は、当該事業が終了したときは、別に定める方法により事業に係る実績を速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

五條市介護保険地域支援事業実施要綱

平成29年2月1日 告示第18号

(平成29年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年2月1日 告示第18号