○五條市生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号及び五條市介護保険地域支援事業実施要綱(平成29年2月五條市告示第18号)第3条第2号オに規定する生活支援体制整備事業(以下、「事業」という。)を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域に置ける支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、五條市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市長が事業を適切に運営できると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号の掲げるものとする。
(1) 地域資源・ニーズの把握
(2) 地域資源の開発
ア 地域に不足するサービスの創出
イ サービスの担い手の養成・研修
ウ 高齢者等が担い手として活動する場の確保
(3) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ 生活支援等サービス提供主体間の連携の体制づくり
(4) ニーズとサービス提供主体との活動のマッチング
(5) その他市長が必要と認めるもの
(生活支援コーディネーター)
第4条 市長は、前条に規定する事業内容を円滑に推進するために生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。
2 コーディネーターは、高齢者へのサービスの体制整備を推進するため、地域において多様な主体による多様なサービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たすものとする。
3 コーディネーターは、前条に規定する事業内容を推進していくにあたり、五條市地域包括支援センター及び各地域の多様なサービス提供主体等と連携を図るものとする。
4 コーディネーターは、自身が所属する法人等の利益によることなく、地域住民のニーズにこたえるよう公平・中立な立場で活動を行わなければならない。
(協議体の設置)
第5条 市長は、事業を実施するにあたって、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による地域資源の開発等を推進することを目的としたネットワークとして五條市生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
2 市長は、前項に規定する協議体と同様の機能を有する組織等が他にある場合は、その組織等を協議体とすることができるものとする。
(秘密の保持)
第6条 コーディネーター、その他事業に関係した者は、正当な理由なく、その事業実施上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、事業が終了した後又はその職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。