○五條市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月28日

条例第11号

五條市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年10月五條市条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項に基づき、五條市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、20人とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)第2条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により任命される農業委員の定数について適用し、この条例の施行の際現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の規定により在任する間は、この条例による改正前の五條市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

五條市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成29年3月28日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月28日 条例第11号