○五條市農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成29年3月28日
条例第11号
五條市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年10月五條市条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項に基づき、五條市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、19人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、20人とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。