○五條市男女共同参画推進条例

平成29年3月28日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第9条~第14条)

第3章 五條市男女共同参画審議会(第15条)

第4章 雑則(第16条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び教育関係者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者に対し、その意に反した性的な言動を行うことにより、当該者の尊厳を傷つけ、就業等における環境を害して不快な思いをさせ、又は性的な言動を受けた者の対応により当該者に不利益を与えることをいう。

(4) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は配偶者であった者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を言う。

(5) 市民 市内に居住する者、市内で働く者、市内の学校で学ぶ者及び市内においてその他様々な活動を行うものをいう。

(6) 事業者 市内において、事業を営む法人その他の団体及び個人をいう。

(7) 教育関係者 市内において学校教育、社会教育その他の教育に携わる者をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、差別的扱いを受けることなく、様々な場面で個人としての能力を発揮できる機会が確保され、平等・対等な立場が保障されること。

(2) 男女が、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会の制度又は慣行が、社会における活動の自由な選択に対し影響を及ぼすことがないように配慮されること。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として能力を発揮する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、性別にかかわりなく互いの個性を尊重し、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、地域等における活動と両立できるよう配慮されること。

(5) 男女が、互いの性及び身体的特徴を理解し、妊娠、出産等、性と生殖に関して自己決定が尊重され、生涯にわたり健康な生活を営むことができること。

(6) 男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的な視野をもって行うこと。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、市民、事業者及び教育関係者並びに国及び他の地方公共団体と連携し、協力して男女共同参画の推進に取り組まなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し男女が共同して参画する機会の確保に努めるとともに、職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立できるよう就業環境の整備に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(教育関係者の責務)

第7条 教育関係者は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進において教育の果たす役割を深く認識し、教育を行うよう努めなければならない。

2 教育関係者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(性別による人権侵害の禁止)

第8条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる分野において、性別に起因する差別的扱い並びに性的思考及び性自認による差別を行ってはならない。

2 何人も、家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる分野において、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の性別に起因するあらゆる暴力行為(身体的又は精神的に著しい苦痛を与える行為をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策

(基本計画)

第9条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、五條市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市は基本計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第10条 市は、あらゆる施策の策定及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

(調査研究)

第11条 市は、男女共同参画施策を効果的に実施するため、調査研究を行うものとする。

(家庭生活における活動とその他の活動との両立支援)

第12条 市は、家族を構成する男女が互いの協力の下に、家事、育児、介護その他の家庭生活における活動と職場、学校、地域等における活動とを両立できるように、男女共同参画を推進するために必要な支援を行うものとする。

(苦情及び相談への対応)

第13条 市長は、市が実施する男女共同参画施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策又は性別による差別的扱い等に関する苦情又は相談の申出を受けたときは、関係機関と連携し、適切な措置を講じるものとする。

(広報活動及び啓発)

第14条 市は、男女共同参画の推進に関し、必要な広報活動を行い、その啓発に努めるものとする。

第3章 五條市男女共同参画審議会

(五條市男女共同参画審議会)

第15条 男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、五條市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、基本計画の策定及び変更に関する事項のほか、男女共同参画施策の推進に関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

4 委員は、男女共同参画に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

5 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

6 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 第2項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 雑則

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五條市男女共同参画推進条例

平成29年3月28日 条例第9号

(平成29年3月28日施行)