○五條市史編纂委員会条例
平成29年3月28日
条例第7号
(設置)
第1条 五條市史(以下「市史」という。)の編纂事業を円滑に推進するため、五條市史編纂委員会(以下「編纂委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 編纂委員会は、次に掲げる事項に関し五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じて協議し、意見する。
(1) 市史編纂の基本方針に関すること。
(2) 市史編纂の実施計画及び運営に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 編纂委員会は、五條市史編纂委員(以下「編纂委員」という。)10人以内をもって組織する。
2 編纂委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市及び行政委員会の職員
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 編纂委員の任期は、委嘱又は任命日から当該委嘱又は任命日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
2 編纂委員に欠員が生じた場合の補欠の編纂委員の任期は、前任者の残任期間とし、役職をもって任命された編纂委員の任期は、その在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 編纂委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は編纂委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、編纂委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 編纂委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、編纂委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席編纂委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提供を求めることができる。
(編集委員会)
第7条 第2条の事項を専門的に分掌させるため、編纂委員会に五條市史編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
2 編集委員会の委員は、編纂委員及び学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
3 前各項に定めるもののほか、編集委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 編纂委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、編纂委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。