○五條市後期高齢者医療保険料延滞金減免取扱要綱
平成29年3月8日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五條市後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月五條市条例第12号)に規定する延滞金について、その減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 後期高齢者医療保険料に係る延滞金の減免の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 奈良県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年11月奈良県後期高齢者医療広域連合条例第30号。以下「広域連合条例」という。)第18条の規定により保険料の徴収を猶予した場合において、猶予した期間に対応する部分の延滞金があるとき。
(2) 広域連合条例第19条の規定により保険料を減免したとき。
(3) 被保険者又は連帯納付義務者が破産手続開始、又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、競売開始の決定、仮差押等がなされているため、保険料納付資金の調達が著しく困難になったとき。
(4) 被保険者又は連帯納付義務者が法令の規定により身体を拘束された場合において、納付することができない事情があったとき。
(5) 被保険者又は連帯納付義務者が保険料納付の告知のあったことを知り得ないことにつき正当な理由があったとき。
(6) 被保険者又はその者と生計を一にする親族の生活の状況につき、延滞金を減免しなければ生活の維持が著しく困難になると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合との権衡上市長が減免の必要があると認めるとき。
(8) 法令に定める徴収緩和制度に該当しない事由により、本保険料を完納できない場合において、その滞納につき前各号に掲げる場合に該当すると認められる者で納付誓約として処理し、その納付誓約に係る本保険料が完納されたとき。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。