○五條市地域包括支援センター設置要綱
平成18年10月2日
告示第46号
第1 設置
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として五條市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
第2 名称及び位置
包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五條市地域包括支援センター | 五條市岡口1丁目3番1号 |
第3 業務時間及び休業日
包括支援センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 包括支援センターの休業日は、五條市の休日を定める条例(平成元年4月五條市条例第7号)に規定するところによる。
第4 事業内容
(1) 法第115条の45第2項第1号の規定による総合相談支援業務
(2) 同項第2号の規定による権利擁護業務
(3) 同項第3号の規定による包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(4) 法第115条の45第1項第1号二の規定による介護予防ケアマネジメント
(5) 法第115条の46第7項の規定による多職種協働による地域包括支援ネットワーク
(6) 法第115条の45第2項第6号の規定による認知症総合支援事業
(7) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(8) 法第115条の45第1項第2号の規定による一般介護予防事業のうち別記に定める事業
(9) 同条第3項第3号の規定による任意事業のうち別記に定める事業
2 前項第1号に規定する総合相談支援業務の実施のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する在宅介護支援センターを設置する社会福祉法人、医療法人等又は指定居宅介護支援事業者(以下「実施機関」という。)に、業務を委託することができる。この場合において、委託を受けた実施機関が総合相談窓口を置くものとする。
第5 職員
包括支援センターには、次の資格等を有する職員を置く。
(1) 保健師その他これに準ずる者
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員
第6 補則
この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第30号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第96号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第101号)
この要綱は、五條市役所の位置を変更する条例(平成28年3月五條市条例第5号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第32号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記
1 一般介護予防事業のうち次の事業
(1) 地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して閉じこもり等からの何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげることを目的とした介護予防把握事業
(2) 介護予防普及啓発事業
(3) 住民主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に資することを目的とした地域介護予防活動支援事業
2 任意事業
(1) 成年後見制度利用支援事業
(2) 認知症サポーター等養成事業