○五條市市内事業者及び準市内事業者の認定に関する要綱

平成28年12月7日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(平成28年11月五條市告示第104号)第2条第3項の規定に基づき、五條市の物品購入等に係る競争入札の参加資格等に申請をした者を市内事業者又は準市内事業者(以下「市内事業者等」という。)として認定するに当たり、市内に本店又は支店を有することの確認方法その他必要な事項を定めるものとする。

(市内事業者等の要件)

第2条 市内事業者は、五條市内に常設の本社又は本店(以下「本店等」という。)を有し、当該本店等において市との契約事務(市との契約に係る見積り、入札、契約締結、履行等の行為をいう。以下同じ。)について完結できなければならない。

2 準市内事業者は、五條市内に常設の支社、支店又は営業所(以下「支店等」という。)を有し、当該支店等において市との契約事務について完結できなければならない。

3 市内事業者等以外の事業者は、市外事業者とする。

(本店等又は支店等の要件)

第3条 市内事業者等として入札参加資格の認定(以下「認定」という。)を受けるために市内に有する必要のある本店等又は支店等は、次に掲げる要件を満たす事務所とする。

(1) 当該事務所の形態が次に掲げる要件を満たすこと。

 事務所名が確認できる看板又は表札が表示され、外観上常時確認できること。

 事務等に必要な机、椅子等の備品及び電話、ファックス等の通信機器が常時備え付けられていること。

(2) 当該事務所における人的配置の状況が次に掲げる要件を満たすこと。

 事務所に、営業活動を行い得る人的配置(当該事業者と直接的な雇用関係にある者の配置に限る。)がなされており、かつ、責任者が存在し常駐していること。この場合において、配置人員が市外の本店等と兼務となっていること等により、不在の状況が頻繁となる場合、又は常駐しているのが単なる連絡員である場合は、営業活動を行い得る人的配置がなされていると認めない。

(3) 当該事務所において、市との契約事務が行われており、電話、郵便及びファックスにより、常に連絡ができること。この場合において、五條市入札(見積)参加資格者登録名簿に当該事務所の固定電話又はファックスの番号として登録された番号が事務所内機器の番号でない場合、又は常時転送している場合は、当該事務所において市との契約事務が行われていると認めない。

(誓約書及び報告書等の徴取)

第4条 市長は、市内事業者等として認定を申請する事業者に対し、前条各号に掲げる要件(以下「認定要件」という。)に係る調査に同意する旨を記載した市内(準市内)事業者の認定に係る誓約書(様式第1号)及び市内(準市内)事業者の認定に係る事務所等実態報告書(様式第2号)(以下「報告書等」という。)を提出させるものとする。

2 市長は、認定の申請時に報告書等を提出しない事業者又は報告書等により認定要件を満たしていることが確認できない事業者について認定をするときは、市外事業者として認定をするものとする。

(実態調査)

第5条 市長は、市内事業者等として認定をしようとするときは、必要に応じ、認定要件を満たしているかどうかを確認するため、実態調査を行うものとする。

2 実態調査は、事業者に対し必要な説明若しくは資料の提出を求め、又は現地において本店等若しくは支店等の状況を確認し、事業者若しくはその関係者に質問し、若しくはその保有する関係書類の提示を求める方法により行うものとする。

3 市長は、認定をしようとする事業者が実態調査に協力しないときは、市外事業者として認定をするものとする。

(結果通知等)

第6条 市長は、実態調査の結果にて、市内事業者等として認定できない場合のみ、市内(準市内)事業者事務所等実態調査不認定通知書(様式第3号)により通知を行うものとする。

2 市長は、実態調査により市内事業者等でないと認められ、本店等又は支店等の実態を改善しようとする事業者に対し、期限を指定して、市内(準市内)事業者事務所等実態調査改善報告書(様式第4号。以下「改善報告書」という。)を提出する機会を与えるものとする。

3 市長は、改善報告書の提出を受けたときは、再度、実態調査を行い、認定要件を満たしているかどうかについて確認するものとする。

4 市長は、実態調査により市内事業者等でないと認められた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、市外事業者として認定をするものとする。

(1) 指定した期限内に改善報告書を提出しないとき。

(2) 前項の規定による再度の実態調査により認定要件を満たしていないと認められるとき。

(認定の変更)

第7条 市長は、市内事業者等として認定を受けている事業者が認定要件を満たしていないと認めるときは、市内事業者等としての認定を変更し、市外事業者として認定をするものとする。この場合においては、前2条の規定を準用する。

2 前項に規定する場合においては、当該事業者が同項において準用する前条第3項の規定による再度の実態調査により認定要件を満たしていると認められるまで又は同条第4項各号のいずれかに該当するまでの間、当該認定の効力を停止する。

(指名停止)

第8条 市長は、報告書等の内容に虚偽があることが判明したときは、五條市物品購入等の契約に係る入札参加停止措置要領(平成27年5月五條市告示第63号)に基づき、指名停止を行うことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、市内事業者等の認定について必要な事項は、市長がが別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年1月1日以後に認定の申請を行う事業者について適用する。

(平成30年告示第87号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

五條市市内事業者及び準市内事業者の認定に関する要綱

平成28年12月7日 告示第111号

(平成30年12月26日施行)