○五條市地域包括ケア会議運営要綱
平成28年3月28日
告示第27号
(目的)
第1条 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしく日常生活を営むことができるよう、保健、医療、介護、福祉、住まい及び生活のための支援を包括的に推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48の規定に基づき、五條市地域包括ケア会議(以下「地域包括ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域包括ケア会議は、次に揚げる事項を所掌する。
(1) 地域包括ケア体制の推進のためニーズや社会資源等の把握に関すること。
(2) 介護予防・生活支援サービスの適切な支援を図るための検討及び地域における支援体制の検討に関すること。
(3) 地域の関係機関のネットワークの構築に関すること。
(4) 介護サービス機関の指導及び支援に関すること。
(5) 高齢者虐待防止に関すること。
(6) 認知症高齢者ケアの推進に関すること
(7) 困難事例の支援に関すること
(8) その他高齢者等の地域包括ケア推進のために必要なこと。
(組織)
第3条 地域包括ケア会議は、全体版地域ケア会議(以下「全体会議」という。)、圏域別地域ケア会議及び個別ケア会議で構成する。
2 全体会議は、次に揚げるものの代表者で構成する。
(1) 五條市自治連合会
(2) 五條市民生児童委員連合会
(3) 五條市老人クラブ連合会
(4) 五條市赤十字奉仕団
(5) 公益社団法人五條市シルバー人材センター
(6) 社会福祉法人五條市社会福祉協議会
(7) 五條市介護保険事業所協議会
(8) 五條市医師会
(9) 南和広域医療企業団
(10) 郵便局(五條市内)
(11) 五條市森林組合
(12) 五條警察署
(13) 奈良県吉野保健所
(14) 五條市あんしん福祉部
(15) その他市長が必要と認める組織及び団体
3 圏域別地域ケア会議及び個別ケア会議は、前項に揚げるものにおいて、実務を担当している者及びその他市長が必要と認める者で構成する。
(運営)
第4条 地域包括ケア会議に座長を置き、あんしん福祉部長をもって充てる。
2 座長は、地域包括ケア会議を掌理する。
3 座長に事故があるときは、予め座長が指名したものがその職務を代理する。
(会議)
第5条 地域包括ケア会議の全体会議は、座長が必要に応じて招集し、座長が議長となる。
2 地域包括ケア会議の圏域別ケア会議及び個別ケア会議は、必要に応じ、事務局が開催する
3 地域包括ケア会議は、必要に応じ関係者の出席を求めることができる。
4 地域包括ケア会議は、必要に応じ関係者等に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
5 前項の規定により、地域包括ケア会議から資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力の求めがあった場合には、関係者等は、これに協力するよう努めなければならない。
6 全体会議は、五條市生活支援整備事業実施要綱(平成29年3月五條市告示第41号)第5条に規定する五條市生活支援体制整備協議体を兼ねるものとする。
(秘密の保持)
第6条 地域包括ケア会議の関係者は、会議において知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(事務局)
第7条 地域包括ケア会議の事務局は、介護福祉課に置くものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域包括ケア会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第42号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第135号)
この要綱は、公布の日から施行する。