○五條市防犯カメラ等の設置及び管理運用に関する要綱

平成28年7月12日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が管理及び設置する公共施設等(以下「公共施設等」という。)に犯罪等防止を目的として設置する防犯カメラ及びそれに類する画像記録装置(以下「防犯カメラ等」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「防犯カメラ等」とは、犯罪等の防止を目的とし、特定の場所に継続的に設置される画像記録装置を有するカメラ及び、それに類する画像記録装置を有するカメラをいう。

(2) 「画像」とは、防犯カメラ等により撮影又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。

(管理責任者)

第3条 公共施設等に設置する防犯カメラの管理及び運用を適正に行うため、各防犯カメラ等の撮影対象区域ごとに、管理責任者を置くものとする。

2 管理責任者は、当該防犯カメラ等の管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

(取扱担当者)

第4条 管理責任者は、防犯カメラ、モニター及び画像の取扱いを行う担当者(以下「取扱担当者」という。)を定めるものとし、取扱いにあたっては、管理責任者及び取扱担当者以外のものが従事してはならない。

(設置等に係る措置)

第5条 防犯カメラ等の設置者(以下「設置者」という。)は、防犯カメラ等の設置にあたり、設置目的を明確にするとともに、その目的を達成するために、次の措置を講ずるものとする。

(1) 撮影範囲は必要最小限にとどめること。

(2) カメラ設置個所付近又は撮影対象区域の見えやすい場所に防犯カメラ等を設置していることを表示すること。

(画像の管理等)

第6条 防犯カメラ等の画像記録装置は、施錠可能な位置に設置し、記録した媒体についても、施錠可能な事務室内又は施錠可能な保管庫内に保管するなど、盗難及び紛失の防止のために万全の措置を講ずるものとする。

2 画像の保存期間は、原則として10日程度(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)とし、保存の必要がなくなった場合は、速やかに消去を行わなければならない。ただし、第7条の場合は、この限りでない。

3 画像は撮影時の状態のまま保存し、編集又は加工してはならない。

4 管理責任者は前各項に掲げるもののほか、画像及び記録した媒体について、流出、漏えい、盗難、紛失その他事故が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。

(提供の制限)

第7条 管理責任者等は、画像から知り得た情報を第三者に提供してはならない。管理責任者等でなくなった後においても同様とする。ただし、次のいずれかに該当し、使用に妥当性が認められる場合は、管理上必要な事項を記録したうえで、画像を使用することができる。

(1) 法令に基づく手続により照会等を受けた場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合。ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は、文書による。

(3) 個人の生命・財産を守るため緊急かつ止むを得ない場合

(4) 画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

(苦情等への対応)

第8条 管理責任者は、設置された防犯カメラ等に関する苦情に対し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

(指定管理施設等の措置)

第9条 指定管理施設等における防犯カメラ等の運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせるときは、協定、委託契約等により個人情報の保護に関し、十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱の趣旨を遵守するよう義務付なければならない。

2 前項の規定により防犯カメラ等の運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務委託者に行わせる場合には、五條市は、必要があると認めるときはいつでも当該指定管理施設等を実地に調査し、又は当該防犯カメラ等の運用の状況に関し、指定管理者又は管理業務委託者に報告を求め、若しくはこれに必要な指示を行うことができる。

(運用基準の作成)

第10条 市長は、防犯カメラ等の設置にあたり、第1条から前条までの規定に基づき、別に運用基準を定めることができる。

2 設置者は、管理責任者及び取扱担当者に当該基準を遵守させるものとする。

3 設置者は、指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務委託者に当該基準を遵守させるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

五條市防犯カメラ等の設置及び管理運用に関する要綱

平成28年7月12日 告示第70号

(平成28年7月12日施行)