○五條市高齢者保健福祉・介護保険運営協議会設置要綱

平成28年6月7日

告示第67号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)、介護保険事業及び地域支援事業並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉事業の円滑かつ適切な運営を図ることを目的とし、五條市高齢者保健福祉・介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、次の各号の掲げる事項を所掌する。

(1) 五條市地域包括ケアシステムの構築に関すること。

(2) 地域包括ケア会議で討議された施策・事業立案を協議すること。

(3) 次項に掲げる協議会及び委員会の所掌に関すること。

2 運営協議会に次表の左欄に掲げる協議会及び委員会を置き、同表の右欄に掲げる事項を審議するものとする。

五條市老人保健福祉計画及び五條市介護保険事業計画推進委員会

(1) 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の推進に関すること。

(2) 老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の推進に必要な調査研究に関すること。

(3) その他事業計画の推進に必要なこと。

五條市地域包括支援センター運営協議会

(1) センターの担当する圏域の設定に係る承認に関すること。

(2) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人の委託又はセンターの業務を委託された法人の変更に係る承認に関すること。

(3) センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施の承認に関すること。

(4) センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所に係る承認に関すること。

(5) その他運営協議会がセンターの構成・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に係る承認に関すること。

(6) センターの運営及び事業内容の評価に関すること。

(7) センターの評価に係る次に掲げる書類の受理に関すること。

ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書

イ 前年度の事業報告書及び収支決算書

ウ その他センターの運営に関して協議会が必要と認める書類

(8) その他の地域包括ケアに関すること。

五條市地域密着型サービス運営委員会

(1) 地域密着型サービス(以下「サービス」という。)の指定及び取消に関すること。

(2) サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) サービスの質の確保及び運営評価に関すること。

(4) その他委員会がサービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員15人以内で構成し、その委員は、前条に掲げる事項を審議する委員を兼ねるものとする。

2 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が次に掲げる者のうちから委嘱するものとする。

(1) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者又は介護保険の被保険者

(2) 介護サービス又は介護予防サービスの事業者又は機能団体等

(3) 地域における保健、医療又は福祉関係者

(4) 介護保険以外の地域資源及び地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(5) 学識経験者

(6) 市及び関係行政職員

3 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、職名をもって委嘱された委員の任期は、その職の在任期間とし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長をおく。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、運営協議会を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の開催)

第5条 運営協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 運営協議会は、第3条に規定する委員のほか、必要な者の出席を求めることができる。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 運営協議会に付議すべき事項は、運営協議会開催3日前までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急その他のやむをえない事由のあるときは、この限りでない。

(秘密保持)

第6条 委員は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局は、あんしん福祉部介護福祉課に置くものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(五條市地域包括支援センター運営協議会設置要綱、五條市地域密着型サービス運営委員会設置要綱、五條市老人保健福祉計画推進委員会設置要綱及び五條市介護保険事業計画推進委員会設置要綱の廃止)

2 次に揚げる要綱は廃止する。

(1) 五條市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年3月五條市告示第77号。以下「協議会設置要綱」という。)

(2) 五條市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年3月五條市告示第76号。以下「委員会設置要綱」という。)

(3) 五條市老人保健福祉計画推進委員会設置要綱(平成21年3月五條市告示第17号)

(4) 五條市介護保険事業計画推進委員会設置要綱(平成21年3月五條市告示第18号)

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の協議会設置要綱の規定により委嘱された五條市地域包括支援センター運営協議会委員の任期は、同要綱の規定にかかわらず平成28年6月30日までとする。

4 第2項の規定による廃止前の委員会設置要綱の規定により委嘱された五條市地域密着型サービス運営委員会委員の任期は、同要綱の規定にかかわらず、平成28年6月30日までとする。

5 この要綱の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

五條市高齢者保健福祉・介護保険運営協議会設置要綱

平成28年6月7日 告示第67号

(平成28年7月1日施行)