○五條市通級指導教室実施要綱
平成28年3月24日
教委告示第2号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づく指導を行うため、五條市通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)を設置し、生活や学習上の困難を改善又は克服することを目的とし、その取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置、対象及び事業内容)
第2条 通級指導教室の名称、位置、対象及び事業内容は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象 | 事業内容 |
牧野小学校 通級指導教室 | 五條市中之町921番地 (五條市立牧野小学校内) | 小学生 | (1) 通級又は市内各小学校訪問巡回による指導 (2) 通級又は訪問巡回に関する教育相談 (3) 専門的な立場からの指導助言 |
五條西中学校 通級指導教室 | 五條市大澤町374番地 (五條市立五條西中学校内) | 中学生 | (1) 通級による指導 (2) 通級に関する教育相談 (3) 専門的な立場からの指導助言 |
(指導教員)
第4条 通級指導教室に指導教員を置く。
2 指導教員は、五條市立牧野小学校又は五條西中学校(以下「通級指導校」という。)に属し、当該通級指導校の校長の監督を受ける。
(通級又は訪問巡回による指導の開始の手続)
第5条 在籍学校の校長は、自校の児童生徒が通級指導教室における指導を受ける必要があると認めるときは、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、通級又は訪問巡回による指導の届書(様式第1号)、保護者の願書及び通級用個人調査書等、必要書類を添えて提出する。
2 前項の決定にあたり、教育委員会は、必要に応じて在籍学校の校内委員会の意見聴取を行うことができる。
(特別の教育課程の編成等)
第7条 在籍学校及び通級指導校の校長は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、当該児童生徒に係る特別の教育課程の編成について協議を行うものとする。
(通級又は訪問巡回による指導の終了)
第9条 在籍学校の校長は、通級又は訪問巡回による指導を受けている児童生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、通級又は訪問巡回による指導の終了についての報告書(様式第6号)により、その旨を報告しなければならない。
(通級指導教室の実績報告)
第10条 通級指導教室設置校は、毎年3月末までに通級指導教室実績報告書(様式第8号)を作成し、教育委員会に提出する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、通級指導教室実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。
附則(令和2年教委告示第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。