○五條市通級指導教室実施要綱

平成28年3月24日

教委告示第2号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づく指導を行うため、五條市通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)を設置し、生活や学習上の困難を改善又は克服することを目的とし、その取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置、対象及び事業内容)

第2条 通級指導教室の名称、位置、対象及び事業内容は次のとおりとする。

名称

位置

対象

事業内容

牧野小学校

通級指導教室

五條市中之町921番地

(五條市立牧野小学校内)

小学生

(1) 通級又は市内各小学校訪問巡回による指導

(2) 通級又は訪問巡回に関する教育相談

(3) 専門的な立場からの指導助言

五條西中学校

通級指導教室

五條市大澤町374番地

(五條市立五條西中学校内)

中学生

(1) 通級による指導

(2) 通級に関する教育相談

(3) 専門的な立場からの指導助言

(対象者)

第3条 通級又は市内各小学校及び中学校訪問巡回による指導の対象者は、五條市立の小学校及び中学校(以下「在籍学校」という。)に在籍する児童生徒で、学校教育法施行規則第140条の各号のうち、第6号に該当する児童生徒とする。ただし、他の号に該当する児童生徒においても、前条第2項において通級指導又は訪問巡回指導を検討する。

2 前項に掲げる者のほか、幼稚園、保育所に在籍する五條市在住の幼児及びその保護者、幼児の在籍する幼稚園、保育所の担当者、前項に掲げる者の保護者又は在籍する学校の担当者に対し、専門的な立場からの指導助言を行うものとする。

(指導教員)

第4条 通級指導教室に指導教員を置く。

2 指導教員は、五條市立牧野小学校又は五條西中学校(以下「通級指導校」という。)に属し、当該通級指導校の校長の監督を受ける。

(通級又は訪問巡回による指導の開始の手続)

第5条 在籍学校の校長は、自校の児童生徒が通級指導教室における指導を受ける必要があると認めるときは、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、通級又は訪問巡回による指導の届書(様式第1号)、保護者の願書及び通級用個人調査書等、必要書類を添えて提出する。

(通級又は訪問巡回による指導の決定)

第6条 教育委員会は、前条の届書の提出があり、通級又は訪問巡回による指導を受けさせることが適当と認めるときは、在籍学校及び通級指導校の校長に対し、通級又は訪問巡回による指導の決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の決定にあたり、教育委員会は、必要に応じて在籍学校の校内委員会の意見聴取を行うことができる。

(特別の教育課程の編成等)

第7条 在籍学校及び通級指導校の校長は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、当該児童生徒に係る特別の教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 通級指導校の校長は、前項の規定による協議を終了したときは、在籍学校の校長に対し、当該児童生徒に対する当該通級指導校での指導内容、指導時間等を通級又は訪問巡回による指導内容等についての通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

3 在籍学校の校長は、前項の規定による通知を受けたときは、当該児童生徒に係る特別の教育課程を編成し、通級又は訪問巡回による指導に係る特別の教育課程届書(様式第4号)により、教育委員会に速やかに提出するものとし、以後毎年在籍する学年ごとに4月15日までに提出するものとする。

(在籍学校への通知)

第8条 教育委員会は、前条第3項の規定による届出を受けたときは、当該児童生徒の在籍学校長に対し、通級又は訪問巡回による指導の実施に関し必要な事項を、通級又は訪問巡回による指導の実施通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(通級又は訪問巡回による指導の終了)

第9条 在籍学校の校長は、通級又は訪問巡回による指導を受けている児童生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、通級又は訪問巡回による指導の終了についての報告書(様式第6号)により、その旨を報告しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る児童生徒に対して通級又は訪問巡回による指導を受けさせる必要がなくなったと認めるときは、在籍学校及び通級指導校の校長に対し、通級又は訪問巡回による指導の終了通知書(様式第7号)によりその旨を通知する。

3 第7条第2項の規定は、前項の規定による通知を行う場合について準用する。

(通級指導教室の実績報告)

第10条 通級指導教室設置校は、毎年3月末までに通級指導教室実績報告書(様式第8号)を作成し、教育委員会に提出する。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、通級指導教室実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年6月1日から適用する。

(令和2年教委告示第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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五條市通級指導教室実施要綱

平成28年3月24日 教育委員会告示第2号

(令和3年5月27日施行)