○五條市移住体験型住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年6月23日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市移住体験型住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年6月五條市条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、五條市移住体験型住宅(以下「住宅」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用人数)

第2条 住宅を使用できる人数は、10人未満とする。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。

(使用時間)

第3条 住宅の使用時間は、使用を開始する日の午後2時から使用を終了する日の午前10時までとし、使用を開始する日及び使用を終了する日が同日となる使用はできないものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合はこの限りでない。

(使用の承認申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による住宅の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始する日の2月前から7日前までの間に五條市移住体験型住宅使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、五條市移住体験型住宅使用承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第5条 市長は、条例第8条第1項の規定により住宅の使用の承認を取り消し、その使用を停止し、又は住宅からの退去を命ずるときは、五條市移住体験型住宅使用承認取消等通知書(様式第3号)により住宅を使用しようとし、又は住宅を使用する者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。

(使用者の遵守義務)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識を持って使用すること。

(2) 火気の取扱いに注意し、住宅内での喫煙は厳禁とすること。

(3) 備付け備品、什器類等は適切に取り扱うこと。

(4) ゴミ類は、市の定めに基づき適切に排出又は、持ち帰ること。

(5) 前各号に定めるもののほか、住宅の使用に関し、市長が必要と認める事項

(禁止行為)

第7条 使用者は、住宅において次に定める行為をしてはならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為を行うこと。

(2) 展示会その他これに類する催しを開催すること。

(3) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(4) 第三者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 住宅の全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡すること。

(6) 住宅の敷地内で、動物を飼育すること。ただし、身体障害者補助犬等で市長の承諾を得た場合を除くものとする。

(7) 市長の承諾を得ずに住宅の敷地内に工作物を設置すること。

(8) 既存の住宅の鍵以外の鍵を設置し、又は鍵の複製物を作成すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、住宅の使用にふさわしくない行為をすること。

(明渡し)

第8条 使用者は、使用期間が終了するとき、又は第5条の規定による通知を受けたときは、直ちに住宅を明け渡し、鍵を返還しなければならない。この場合において、使用者は、住宅の清掃を行い、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、住宅及び敷地を現状回復しなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づき、使用者が行う現状回復の内容及び方法について、あらかじめ使用者と協議するものとする。

3 使用者は、明渡しの際、五條市移住体験型住宅使用終了報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(立入り)

第9条 市長は、住宅の防火、火災の延焼の防止、構造の保全その他施設の管理上特に必要があると認めるときは、使用者の承諾を得ず市職員等を住宅内に立ち入らせることができるものとする。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。

(事故免責)

第10条 住宅が通常有すべき安全性を欠いていた場合を除き、住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、市はその責任を負わないものとする。

この規則は、平成28年6月23日から施行する。

(令和4年規則第43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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五條市移住体験型住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年6月23日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)