○五條市移住体験型住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年6月23日

条例第29号

(設置)

第1条 移住を希望する者に対し、住宅を一時的に提供し、山村の自然や生活環境の体験に供することで、移住・定住促進及び地域の活性化を図るため、五條市移住体験型住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五條市移住体験型住宅 平雄

五條市西吉野町平雄54番地

(管理)

第3条 住宅は、五條市が管理する。

(使用できる者の資格)

第4条 住宅を使用できる者は、次の各号のすべての要件を満たす者でなければならない。

(1) 移住を検討する者であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項の規定に関わらず、未成年者のみの使用はできないものとする。

(休所日)

第5条 住宅の休所日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時に休所し、又は臨時に開所することができる。

(使用期間)

第6条 住宅の使用期間は、連続した7日以内とする。ただし、住宅の管理上支障がないと認める場合は、これを延長することができる。

2 前項ただし書きの規定により使用期間を延長した場合における住宅の使用期間は、連続した14日以内とする。

(使用の承認等)

第7条 住宅を使用しようとする者は、別に定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

2 市長は、前項の承認に際して必要があると認めるときは、その使用の承認に条件を付すことができる。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は、住宅を使用しようとし、又は使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認せず、又は承認を取り消し、その使用を停止し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 住宅及び器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(5) 使用の申請に偽りのあったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住宅の管理上必要があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により住宅を使用しようとし、又は使用する者に生じた損害については、その責任を負わない。

(使用料金)

第9条 住宅の使用料は、無料とする。

(使用者の義務)

第10条 住宅を使用する者(以下「使用者」という。)は、承認の条件及び市長の指示に従い、常に善良な管理者としての注意を払わなければならない。

2 使用者は、住宅の使用を終了したときは、直ちに原形に復さなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により住宅の建物、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。

2 使用者が前項に基づく義務を履行しないときは、市長は、使用者に代わってこれを執行し、要した費用を使用者から徴収するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五條市移住体験型住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年6月23日 条例第29号

(平成28年6月23日施行)