○五條市公有財産所管換要綱
平成28年5月16日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公有財産を適切かつ適正に管理することを目的として、五條市財産規則(昭和39年4月五條市規則第5号。以下「財産規則」という。)に定めるもののほか、公有財産の所管換の事務手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部 五條市行政組織条例(昭和49年6月五條市条例第20号)第1条に規定する部、室及び五條市支所設置条例(平成17年6月五條市条例第29号)第1条に規定する支所並び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により置かれた教育委員会をいう。
(2) 部長等 前号に規定する組織等の長をいう。
(3) 行政財産 市が公用又は公共の用に供し、又は供することを決定した公有財産をいう。
(4) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(5) 所管換 各部間において公有財産の所管を移すことをいう。
(6) 用途変更 行政財産の用途を他の行政用途に変更すること又は普通財産を行政財産にすることをいう。
(7) 用途廃止 行政財産を普通財産にすることをいう。
(公有財産の管理及び処分)
第3条 部長等は、当該部において事務又は事業に供する行政財産の管理に関する事務を行わなければならない。この場合において、同一行政財産について二以上の部において管理に関する事務を行うこととなるときは、市長が指定する部長等が当該行政財産の管理に関する事務を行うものとする。
2 部長等は、普通財産の管理及び処分に関する事務を行わなければならない。
3 部長等は、前2項の規定によりその所掌する公有財産の管理又は処分に関する事務を当該事務に係る課に分掌させるものとする。
(公有財産の総括)
第4条 総務部長は、公有財産の管理及び処分について必要な調整をするものとする。
(協議)
第5条 部長等は、公有財産の管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、実地調査を行い全庁的に関係部と協議を行うものとする。
2 部長等(総務部長を除く。)は、次に掲げる場合においては、総務部長に協議しなければならない。ただし、定例的に、かつ、反復して行われる事務であって、総務部長が協議の必要がないと認めるものをしようとするときは、この限りでない。
(1) 公有財産を処分しようとするとき。
(2) 行政財産の用途を変更し、又は廃止をしようとするとき。
(3) 普通財産を行政財産としようとするとき。
(4) 公有財産を所管換しようとするとき。
(5) 公有財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。
(6) 地上権、地役権その他これらに準じる権利の設定、変更又は解除契約を締結しようとするとき。
(公有財産の引継ぎ)
第6条 部長等は、公有財産の所管換をするときは、実地立会いのうえ、新たに所管する部長等にこれを引き継がなければならない。ただし、実地立会いの必要がないと認められるときは、当該立会いを省略することができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。