○五條市家族介護用品(紙おむつ等)給付事業実施要綱

平成12年3月30日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の49に規定する保健福祉事業として、高齢者を介護している家族等の負担の軽減を図るとともに要介護高齢者の居宅生活の継続、向上を図るために介護用品(紙おむつ等)を給付することについて必要なことを定めるものとする。

(給付資格者)

第2条 家族介護用品(紙おむつ等)の給付の資格を有する者(以下「給付資格者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 申請日現在、五條市に居住している者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3、4又は5と判定された者(保険医療機関に入院し、又は介護保険施設に入所している者を除く。)ただし、要介護3と判定された者については、直近の認定調査において、「排尿」又は「排便」の項目で「介助」又は「見守り等」に該当しているものに限る。

(3) 五條市の介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)であること。

(4) 本人及び主たる介護者が当該年度(4月から6月までの場合にあっては、前年度)の市民税非課税世帯に属していること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護の受給を受けていないこと。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく紙おむつの支給を受けてないこと。

(7) 被保険者が介護保険料の滞納がないこと。

(給付申請)

第3条 主たる介護者であって、家族介護用品(紙おむつ等)の給付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、家族介護用品(紙おむつ等)給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付決定)

第4条 市長は前条の申請があったときは、必要な審査及び調査をし、給付の適否を決定し、家族介護用品(紙おむつ等)給付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(給付用品及び内容)

第5条 給付する家族介護用品(紙おむつ等)は、別表に掲げるとおりとし、数量は毎年予算の範囲内において市長が定めるところによる。

(給付方法)

第6条 家族介護用品(紙おむつ等)は、市長が定める方法により、給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)に現物給付するものとする。

(転居の届出)

第7条 受給者は、転居したときは、速やかに家族介護用品(紙おむつ等)受給者転居届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格の喪失)

第8条 受給者は、給付資格者が第2条の要件に該当しなくなり、又は死亡した場合は、家族介護用品(紙おむつ等)受給者資格喪失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出により給付を中止するときは、家族介護用品(紙おむつ等)給付資格喪失決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(職権による処理)

第9条 市長は、届出のない資格喪失者の把握に努め、前2条の届出を職権により処理することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日より施行する。

(申請の省略)

2 この事業の施行の日において、既に、奈良県ねたきり老人紙おむつ等給付事業実施要綱の規定により給付を受けている者のうち、この要綱第2条に該当する給付資格者については、第4条の規定による給付決定を受けた者とみなす。

(平成19年告示第84号)

この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

(令和4年告示第216号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この要綱の施行の日以後に給付申請をする給付資格者に適用し、同日前に給付決定を受けた受給者については、なお従前の例による。

(令和6年告示第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条、第5条及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後に行う給付申請に適用し、同日前に行われた給付申請については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

フラットタイプ

テープ式パンツタイプ

リハビリパンツタイプ

尿取りパッド

尿取りパッド(ワイドタイプ)

②と④の組合せ

③と④の組合せ

②と⑤の組合せ

③と⑤の組合せ

(様式 略)

五條市家族介護用品(紙おむつ等)給付事業実施要綱

平成12年3月30日 告示第30号

(令和6年4月1日施行)