○五條市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年3月29日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「補聴器購入費」とは、別表に定める機種の補聴器を新たに購入又は更新する経費をいう。ただし、当該助成金により購入した補聴器を更新する場合は、別表に定める耐用年数を経過した場合に限る。

(助成対象)

第3条 本事業における補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 五條市内に住所を有すること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第59条第1項に定める指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療)又は知事が別に定める医療機関の医師が装用の必要を認めた場合は、この限りでない。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断するもの。

(4) 身体障害者手帳の交付の対象とならない者

2 前項に規定する助成対象児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

3 生活保護受給世帯については、生活保護法による扶助を優先とする。

(対象除外)

第4条 助成対象児又は助成対象児の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割額の最多市町村民税所得割納税者の課税額が46万円以上の場合は、助成の対象外とする。

(対象補聴器)

第5条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)及び耐用年数は、別表のとおりとする。

(助成金の算定基礎)

第6条 この助成金の算定基礎となる額は、補聴器購入費として市長が必要と認める額と基準額とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と医師が認めた場合は両耳に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について補聴器購入費として市長が必要と認める額と基準額とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第7条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2(1,000円未満切り捨て)とする。

(助成の申請)

第8条 助成金の交付を希望する助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、五條市難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に以下に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者総合支援法第59条第1項に定める指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に関する医療)又は知事が別に定める医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査を実施し交付した、難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号様式第2号の2。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある助成対象児については、第3条第2項の手続による身体障害者手帳交付にかかる却下決定通知書(写し)

(4) その他市長が必要と認める書類

(所得審査等)

第9条 市長は、五條市難聴児補聴器購入費助成金交付調査書(様式第3号)を作成するとともに、助成対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第4条に規定する助成対象外に該当しないことを確認するものとする。

(交付決定)

第10条 市長は、第9条の規定による交付申請の内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、五條市難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、助成金を交付しないことを決定したときは、五條市難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取り消し)

第11条 市長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費助成金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他補聴器の助成が不適当と市長が認めるとき。

(補聴器の購入)

第12条 交付決定者(第10条の助成金の交付決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)は、助成金交付決定後速やかに、補聴器販売業者において補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払い)

第13条 助成金の請求及び支払い方法は次に定めるとおりとする。

(1) 第12条の規定により補聴器の購入を行った申請者は、領収書を添えて、五條市難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)により市長に助成金を請求するものとする。

(2) 市長は前号により請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。

(代理受領)

第14条 市長は、交付決定者の利便性を考慮し、第13条の規定にかかわらず、交付決定者に支給する額の範囲内において、交付決定者の代わりに補聴器販売業者に支払うことができる。

2 代理受領による補聴器購入費の支払を行う場合は、市長は交付決定者に対し、決定通知書のほか五條市難聴児補聴器購入費助成金支給券(様式第7号。以下「支給券」という。)を発行するものとし、交付決定者は速やかに補聴器販売業者において、五條市難聴児補聴器購入助成事業代理受領に係る補聴器購入費支払請求書兼委任状(様式第8号。以下「請求書兼委任状」という。)を作成し、支給券を引き渡すとともに利用者負担額を支払い、補聴器を購入する。補聴器販売業者は、請求書兼委任状及び支給券を添えて、市長に提出する。

3 市長は、補聴器販売業者から請求書兼委任状及び支給券の提出があった場合には、提出された請求内容を審査の上、原則として、請求があったその都度、補聴器販売業者に支払うものとする。

(関係帳簿の作成)

第15条 市長は、補聴器購入費助成金の交付に当たり難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

種目

名称

1台当たりの価格(円)

価格に含まれるもの

耐用年数

備考

補聴器の購入・更新

軽度・中等度難聴用ポケット型

34,200

補聴器本体(電池を含む。)

5年

・イヤーモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)別表2に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・ダンパー入りフックとした場合は、240円増しとすること。

・平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・FM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる価格の範囲内で必要な額を加算すること。

・デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、補聴器1台につき2,000円を加算すること。

軽度・中等度難聴用耳かけ型

43,900

高度難聴用ポケット型

34,200

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

① 補聴器本体(電池を含む。)

② 骨導レシーバー

③ ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

補聴器本体(電池を含む。)

(注) 基準価格については、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示第3項及び第4項に規定された価格の算定方法を準用する。

様式 略

五條市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年3月29日 告示第37号

(平成30年10月17日施行)