○五條市行政不服審査会運営要綱
平成28年3月30日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五條市行政不服審査会条例(平成28年3月五條市条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、五條市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に行われる会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、会議において別の方法によると定める場合はこの限りでない。
4 会議は、非公開とする。ただし、審査会が必要と認める場合はこの限りでない。
(議事録)
第3条 審議会の議事録は、会議の概要を記した要点筆記とする。
2 議事録は、会長の確認により確定する。
3 会議の議事録は、公開しない。ただし、審査会が必要と認めたときは、議事録の全部又は一部を公開することができる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。