○都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する要綱

平成24年3月22日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の規定による都市計画施設等の区域内における建築行為の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可を必要とする行為)

第2条 法第53条の規定による許可を必要とする行為は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において行う建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号。)第2条第1号に規定する建築物及び同条第2号に規定する特殊建築物をいう。)の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。)とする。

2 法第53条第1項第1号において都市計画法施行令(昭和44年6月13日政令第158号。以下「政令」という。)で定める軽易な行為はこの限りでない。

(許可を必要とする時期)

第3条 都市計画施設等の区域内で建築基準法第6条の規定による建築確認を受ける場合は、あらかじめ法第53条の規定による許可を得る必要があるものとする。

(許可の基準)

第4条 市長が許可をしなければならない建築物の建築の基準は、以下のとおりとする。

(1) 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。

(2) 当該建築が、都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして都市計画法施行令第37条の4で定める場合に限る。

(3) 当該建築物が以下の要件に該当し、かつ、容易に移転、又は除去することができるものであると認められること。

 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。

 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(審査基準)

第5条 審査基準は、以下のとおりとする。

(1) 階数が3以上の建築物については、基礎を含めて都市計画施設等の区域内での建築物の建築は許可しないものとする。また、吹き抜け等を有する建築物で建築基準法上は2階建であっても、その高さから考えると3階建とみなせるものについては、許可しないものとする。ただし、有効な土地利用という観点から、都市計画施設等の区域内の部分の階数が2以下で区域外の部分の階数が3以上の建築物については、建築物が全体として一つの効用を有し、構造的にも一体のものであって、以下に掲げる要件に該当するときは許可するものとする。

 都市計画施設等の区域内の部分のみを将来移転し、又は除去することが物理的、経済的に容易であること。

 残余の建築物で機能を発揮できること。

 将来除去される部分に階段を設けないこと。

 除去後残される建築物の基礎を都市計画施設等の区域内に設けないこと。

(2) 建築物の高さについては、以下の要件に該当するときは許可するものとする。

 原則として10m以内。

 建築物の上に広告物等の工作物がある場合で、広告物等を含めた高さが10mを超えていても、建築物のみの高さが10m以下。

(3) 住宅の小屋裏、天井裏、床下を利用して設ける物置(以下「小屋裏物置等」という。)を設ける場合は、小屋裏物置等が階とみなされ階数が3以上の建物となる場合は許可しないものとする。ただし、次の及びに該当するものについては階とみなさない。詳しくは「奈良県建築基準法の手引き(平成27年度版)」を参照すること。

 各階において、その階に出し入れ口がある小屋裏物置等の水平投影面積の合計が、その階の床面積の2分の1未満であること。

 小屋裏物置等の最高の内法高さが、1.4m以下であること。

(4) 法第54条第3号ロの「その他これらに類する構造」については、コンクリートプレハブ造(ピーコン、パルコン等)をいい、鉄筋コンクリート造はこれに含まれないものとする。

(5) 地下構造については、以下の要件に該当するときは許可するものとする。

 浄化槽については、FRP製等で容易に除去できること。

 ガソリンタンク(危険物の貯蔵場)等の移転、除去が困難であるものは、区域外に設置すること。

(6) 機械式駐車場については、3層4段以下かつ設置面からの高さが8m以下で屋根がなければ工作物のため、許可を要しないものとする。また、高さの取り方について、設置面から装置上端部までとし、可動式部分、簡易な部分の高さは含めないものとする。

(申請の手続)

第6条 申請は、許可申請書(様式第1号)第7条に記載している図書を添付し、正1通、副1通を提出するものとする。

2 副1通は許可の際、許可書(様式第2号)に添付し申請者に交付するものとする。

3 標準処理期間は、20日とする。ただし、補正に要した期間は含まないものとする。

(添付必要図書)

第7条 許可申請書には、次の図書を添付するものとする。

(1) 配置図

 縮尺1/500以上の図面に、敷地内における建築物の位置及び敷地の接する道路等の名称、位置、幅員等を記入すること。

 当該配置図に計画決定幅員等の明示を受けること。また、都市計画道路の場合は「この計画後退線は2,500分の1の図面より転写したため工事施行の際と多少の相違(ずれ)が生じる場合もありますのであらかじめご了承下さい。」等の注記を付して市長名を記入の上押印を受けること。

(2) 断面図

 縮尺1/200以上の図面で、当該建築物等の構造を明らかにした2面以上の断面図であること。

 小屋裏物置等を設ける場合は寸法等を記入するものとし、設けない場合はその旨記入すること。

(3) その他

 委任状(様式第3号)

代理人からの申請の場合は、代理権を証する委任状を添付すること。

 位置図(縮尺1/10,000)

市の備え付けの都市計画図(街路の入った縮尺1/10,000の図面)に、方位、道路及び目標となる地物を図示すること。また、申請地を赤色等で着色すること。

 平面図

縮尺1/200以上の図面であること。また、小屋裏物置等を設ける場合は、出し入れ口がある階に投影したものに寸法等を記入するとともに、小屋裏面積算定式も記入すること。

 立面図

断面図と同縮尺程度の2面以上の図面であること。

 第5条(1)ただし書に該当する建築物にあっては、基礎を含めた断面図、除去後の平面図、断面図及び立面図、ジョイント部の詳細図

 主要構造部がコンクリートプレハブ造(ピーコン、パルコン等)である建築物にあっては、ジョイント部の詳細図

 建築が可能である旨の証明書(農家証明等:市街化調整区域での申請の場合)

 開発行為の許可書の写し(開発行為の許可が必要な場合)

 その他市長が必要と認める書類・図面

(申請に関する留意事項)

第8条 申請に関する留意事項は、次のとおりとする。

(1) 法第53条の規定による許可は、都市計画施設等が計画決定の段階の許可であるので、都市計画事業として施行中の区域内での建築行為については次の許可を得ること。

 法第65条第1項の許可

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可

 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第66条第1項の許可

(2) 当該許可に適合しない建築物であると認められた場合、市長は法第81条の規定により違反を是正するため必要な措置をとることを命じることができるものとする。

(許可の変更)

第9条 許可を受けた建築物の変更をしようとする場合は、あらためて申請を行うものとする。ただし、建築物が都市計画施設等の区域内の既存建築物と完全に分離され、かつ、区域外に建築するものである場合及び第10条(軽微な変更)に定める軽微な変更に該当する場合を除くものとする。

2 変更のない部分については、先の申請の際提出した図面と同じものにハッチング等で変更のない旨を記入したものを添付するものとする。また、先の許可に係る許可書は取下願書(様式第4号)に添付するものとする。

(軽微な変更)

第10条 許可を受けた建築物の建築基準法第7条による建築の完了前に行う建築物の変更で、変更後の建築物が第4条(許可の基準)及び第5条(審査基準)に適合し、かつ、建築物の構造又は階数の変更を伴わないもので市長が認めた場合(以下「軽微な変更」という。)は、あらためて申請を要しないものとする。

2 軽微な変更を行う場合は、変更届出書(様式第5号)に許可書の写し、位置図、委任状及び変更後の図面(変更箇所を着色すること)を添付し、2部提出するものとする。また、届出の手続は第6条(申請の手続)に準ずるものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第21号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第126号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する要綱

平成24年3月22日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)