○五條市職員の人事評価規程
平成28年3月23日
規程第2号
(総則)
第1条 五條市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 能力開発メモ 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という)における職員の勤務行動を客観的に記録することをいう。
(5) 「職員の声」制度 人事評価の客観性を確保し、次代を担う対象者の意識改革を図るため、一次評価者のうち課長級、課長補佐級の行動について、質問項目ごとに定める着眼点に基づき、本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)が確認することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 被評価者は、五條市の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の評価については、市長が別に定める。
(一次評価者、二次評価者)
第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者は、別に定める。
(評価研修の実施)
第5条 人事課長は、評価者、被評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、2月1日を評価基準日とする。
(人事評価における点数、評語の付与)
第7条 能力評価にあたっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価にあたっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 決定評語は、S、A、B、C、Dの5段階とする
3 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(能力向上及び業務の目標設定)
第8条 一次評価者は、人事評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、被評価者の能力向上及び業務に関する目標を設定すること等により、当該被評価者が当該評価期間において留意すべき行動及び、果たすべき役割を確定するものとする。
(自己評価)
第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、被評価者の気付きのため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において、当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する、被評価者の自らの評価を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、適正に評価されているかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
3 二次評価者は、前項の二次評価が行われた後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
4 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は昇任等業務変更への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が昇任した場合等、業務変更が生じた場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保存)
第12条 第10条第3項において確認された能力開発シート及び目標管理シートは、人事課で保存する。なお、これらの保存期間は5年とする。
(人事評価結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として、活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(「職員の声」制度)
第14条 一次評価者のうち課長級、課長補佐級及び係長級の行動について、「職員の声」シート(様式第4号)を用いて、被評価者が確認を行うものとする。なお、確認結果は、当該一次評価者の評価対象外とする。
(相談対応体制の確立)
第15条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果等(以下、この条において「評価結果等」という。)に関する職員の相談へ対応するため、人事課に「人事評価相談窓口」(以下「相談窓口」という。)及び「人事評価の運用、結果に関する相談対応委員会」(以下「相談対応委員会」という。)を設置するものとする。
2 相談窓口で解決されなかった内容については、書面による申告に基づき、相談対応委員会にて審査など必要な対応を行う。
3 評価結果に係る相談の申出は、当該評価の評価期間につき一回に限り行うことができる。
4 相談の申出は、翌年度の4月30日まで申し出ることができる。
5 所属長は、職員が相談の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年度の人事評価から適用する。
附則(令和4年規程第24号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第18号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。