○五條市学校適正化推進実施委員会条例

平成28年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 五條市学校適正化検討委員会答申に基づき、五條市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学校規模及び配置、教育内容の充実を推進し、児童生徒にとってよりよい教育環境を整備するため、五條市学校適正化推進実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じて協議し、意見する。

(1) 学校の規模及び配置の適正化の推進に関すること。

(2) 学校の教育内容の充実の推進に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保護者及び地域住民を代表する者

(3) 学校を代表する者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、役職をもって委嘱された委員の任期は、その在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長2人を置き、委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長が指名する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第7条 委員長が必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(五條市学校適正化検討委員会条例の廃止)

2 五條市学校適正化検討委員会条例(平成26年3月五條市条例第10号)は、廃止する。

五條市学校適正化推進実施委員会条例

平成28年3月23日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)