○五條市学校適正化推進実施委員会条例
平成28年3月23日
条例第9号
(設置)
第1条 五條市学校適正化検討委員会答申に基づき、五條市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学校規模及び配置、教育内容の充実を推進し、児童生徒にとってよりよい教育環境を整備するため、五條市学校適正化推進実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に関し五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じて協議し、意見する。
(1) 学校の規模及び配置の適正化の推進に関すること。
(2) 学校の教育内容の充実の推進に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保護者及び地域住民を代表する者
(3) 学校を代表する者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、役職をもって委嘱された委員の任期は、その在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長2人を置き、委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(関係者の意見聴取)
第7条 委員長が必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(五條市学校適正化検討委員会条例の廃止)
2 五條市学校適正化検討委員会条例(平成26年3月五條市条例第10号)は、廃止する。