○五條市阿田峯公園条例施行規則
平成27年6月29日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、五條市阿田峯公園条例(平成27年6月五條市条例第28号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、五條市阿田峯公園(以下「阿田峯公園」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、指定管理者に阿田峯公園の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、阿田峯公園の適正な運営を確保するため市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 阿田峯公園の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) 申請の方法
(5) 指定管理者の候補者の選定基準
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 指定管理者事業計画書(様式第2号)
(2) 指定管理者の指定を受けようとする期間に属する各年度の五條市阿田峯公園収支予算書(様式第3号)
(3) 定款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)
(4) 団体の役員名簿又はこれに類する書類
(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(6) 申請書を提出する日の属する事業年度の前3事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表等団体の財務状況及び活動の内容を明らかにすることのできる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 前条の事業計画書による阿田峯公園の運営が住民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 前条の事業計画書の内容が、阿田峯公園の効用を最大限に発揮するとともに、その管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 前条の事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(指定管理者の候補者の選定の特例)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、阿田峯公園の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思量する本市が出資等している団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
(1) 公募において第3条の規定による申請がなかったとき。
(2) 前条の規定による審査の結果、阿田峯公園の管理を行わせるのに適当であると認める団体がいなかったとき。
(3) 市長が阿田峯公園の適正な運営を確保するため特に必要と認めたとき。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、市長と阿田峯公園の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入実績(利用料金を徴収しない施設を除く。)
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 市長は、阿田峯公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰するべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。この場合、指定管理者に損害を及ぼすことがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
3 市長は、第1項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な公募、書類の提出等についての準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。