○五條市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
平成27年11月17日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、法第34条の8及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に規定する届出等について必要な事項を定めるものとする。
(事業の届出)
第2条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届出書(様式第1号)により行わなければならない。
2 法第34条の8第3項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。
3 法第34条の8第4項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届出書(様式第3号)により行わなければならない。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、事業の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。