○五條市教育委員会後援等名義取扱要綱
平成27年7月17日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五條市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が各種事業の後援又は共催(以下「後援等」という。)を行う場合における後援等名義の使用を承認することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 教育委員会が事業の趣旨に賛同し、その開催を奨励すること
(2) 共催 教育委員会が事業の趣旨に賛同し、その開催者とともに事業の実施にあたること。
(対象団体)
第3条 後援等名義の使用の承認を受けようとするものは、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体
(2) 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他法人格を有するもので公益活動を行う団体(宗教団体及び政治団体を除く。)
(3) 前2号に掲げる団体のほか、教育委員会が適当と認める団体
(対象事業)
第4条 教育委員会が、後援等名義の使用の承認をすることができる事業は、教育的効果があると認める次の各号に掲げる事業とする。
(1) 文化の振興又は成人の学習に関する事業
(2) 学校教育に関する事業
(3) スポーツの普及振興に関する事業
(4) 青少年の育成に関する事業
(5) 読書推進の普及啓発に関する事業
(6) 前各号に掲げるものの他、教育に関するもので教育委員会が適当と認める事業
2 次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する事業は、後援等名義の使用を承認することができない。
(1) 営利又は商業宣伝を目的とするもの
(2) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの
(3) 特定の思想若しくは信条の普及又は政治的活動を目的とするもの
(4) 安全管理及び環境衛生対策に十分な措置が講じられていないもの
(5) 有料で実施するもの。ただし、収益相当額の寄附を目的に実施する場合、又は参加料等の徴収額が当該運営に係る実費相当額である場合は、この限りでない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が後援等名義の使用を不適当と認めるもの
(承認の申請)
第5条 後援等名義の使用の承認を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、あらかじめ後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業を実施する団体の概要がわかる書類
(2) 事業計画書
(3) 収支見込書
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの
2 教育委員会は、前項の規定による承認を行うときは、必要に応じて条件を付することができる。
(後援名義の使用期間)
第7条 後援等名義の使用期間は、承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)の開始の日から終了の日までとし、6箇月を限度とする。ただし、当該事業の内容によりやむを得ない場合は、6箇月を超えて使用させることができる。
2 申請団体は、後援等名義使用承認通知書の交付までは、いかなる文書図書類にも教育委員会の名義を記載してはならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りではない。
(事業内容の変更)
第8条 申請団体は、承認事業の内容を変更しようとするときは、速やかに後援等名義使用事業内容変更届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(事業実績の報告)
第9条 申請団体は、承認事業が終了したときは、後援等名義使用事業実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に提出の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(承認の取消し)
第10条 教育委員会は、後援等名義の使用の承認を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(2) 第3条第2項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認められるとき。
(3) 第5条第2項の規定により付された条件を履行しなかったとき。
(4) 後援名義の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。
(後援等名義の無断使用)
第11条 教育委員会以外の団体は、教育委員会の後援等名義を無断で使用してはならない。
(免責)
第12条 教育委員会は、後援名義を使用した事業によって生ずる損害について一切の責任を負わない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、教育委員会の後援等名義の取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年7月1日以後に申請のあった後援等名義の使用承認について適用する。