○五條市後援名義取扱要綱

平成27年8月10日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、五條市(以下「市」という。)が各種団体等の実施する事業に対して市の後援名義の使用を承認することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 後援名義の使用の承認を受けようとするものは、次の各号のいずれかに該当する団体とする。ただし、市長が後援名義の使用を不適当と認める団体については、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体

(2) 独立行政法人

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(4) 公益法人又は公共的団体

(5) 特定非営利活動法人

(6) 教育、学術、文化、スポーツ、福祉・医療、観光の振興事業を行う団体

(7) 自治会その他の地域活動を行う団体

(8) 前各号に掲げる団体のほか、市長が適当と認める団体

(対象事業)

第3条 市が後援名義の使用を承認する事業は、広く市民を対象とし、かつ、原則として市民が自由に参加できる事業のうち、次のいずれかの内容のものとする。

(1) 市の事業の推進、普及又は啓発に寄与するもの

(2) 医療、教育、学術、文化、スポーツ、地域活動の振興に寄与するもの

(3) 市民の福祉の増進に寄与するもの

(4) 地域の観光の振興に寄与するもの

(5) 地域社会の発展に寄与するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

2 次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する事業は、後援名義の使用を承認することができない。

(1) 市の行政方針に反するもの

(2) 営利又は商業宣伝を目的とすると認められるもの

(3) 特定の団体又は個人の宣伝又は売名を目的とするもの

(4) 公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるもの

(5) 政治的中立性、宗教的中立性その他市の中立性を侵すもの

(6) 市の名誉を毀損し、又は信用を失墜するもの

(7) 有料で実施するもの。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 収益相当額の寄附を目的に実施する場合

 参加料等の徴収額が当該事業の運営に係る実費相当額である場合。ただし、参加料等の徴収額が同種の事業と比較して高額で、市民の自由な参加を妨げると認められる場合又は後援名義の使用の承認を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)若しくは申請団体と密接な関係を有するものの営利となると認められる場合を除く。

(8) 申請団体の構成員の親睦を目的とするもの

(9) 私的な発表会その他の公共性を有しないと認められるもの

(10) 事業を主催するものが次のいずれかに該当するもの

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

 暴力団又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)と社会的に非難されるべき関係を有するもの

 その他市長が後援名義の使用を不適当と認めるもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が後援名義の使用を不適当と認めるもの

(承認の申請)

第4条 申請団体は、承認を必要とする日の14日前までに後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業を実施する団体の概要がわかる書類

(2) 事業計画書

(3) 収支見込書(前条第2項第7号ただし書の規定により有料で実施するものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項に規定する申請書と別様式の書面により申請があったときは、提出された書面をもって後援名義使用承認申請書とみなすことができる。この場合において、当該書面に必要な事項の記載がないときは、聞き取り等の方法により調査を行うものとする。

(承認等の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、後援名義使用承認通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは、後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による承認を行うときは、必要に応じて条件を付することができる。

(後援名義の使用期間)

第6条 後援名義の使用期間は、承認を受けた事業(以下「承認事業」という。)の開始の日から終了の日までとし、6箇月を限度とする。ただし、当該事業の内容によりやむを得ない場合は、6箇月を超えて使用させることができる。

(男女共同参画等に係る配慮)

第6条の2 後援名義の使用の承認を受けた団体は、事業において、男女共同参画その他人権の尊重に配慮するよう努めるものとする。

(事業内容の変更)

第7条 申請団体は、承認事業の内容を変更しようとするときは、速やかに後援名義使用事業内容変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業実績の報告)

第8条 申請団体は、承認事業が終了したときは、後援名義使用事業実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、これに類する報告書の提出があった場合その他市長が特に提出の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(承認の取消し)

第9条 市長は、後援名義の使用の承認を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。

(2) 第3条第2項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認められるとき。

(3) 第5条第2項の規定により付された条件を履行しなかったとき。

(4) 後援名義の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、後援名義使用承認取消通知書(様式第6号)により当該団体に通知するものとする。この場合において、後援名義の使用の承認の取り消したことによる損害は、申請団体が負うものとする。

(後援名義の無断使用)

第10条 市以外の団体は、市の後援名義を無断で使用してはならない。

(免責)

第11条 市は、後援名義を使用した事業によって生ずる損害について一切の責任を負わない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、市の後援名義の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年7月1日以後に申請のあった後援名義の使用承認について適用する。

(令和4年告示第138号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条及び第6条の2の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった後援名義の使用の承認に係る事業について適用し、同日前に申請のあった後援名義の使用の承認に係る事業については、なお従前の例による。

(令和5年告示第109号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の五條市後援名義取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった後援名義の使用の承認に係る事業について適用し、同日前に申請のあった後援名義の使用の承認に係る事業については、なお従前の例による。

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五條市後援名義取扱要綱

平成27年8月10日 告示第83号

(令和5年9月20日施行)