○五條市総合教育会議運営規程

平成27年7月22日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定により設ける五條市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(招集)

第2条 市長は、法第1条の4第3項の規定に基づき、会議を招集しようとするときは、会議で協議を行おうとする事項について、あらかじめ、教育委員会と調整したうえで、教育委員会に対して、開催の日時、場所及び協議・調整を行う事項等を書面で通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

2 教育委員会が、法第1条の4第4項の規定に基づき、市長に対して会議の招集を求めるときは、協議すべき具体的な事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(会議)

第3条 会議は、法第1条の4第2項の規定に基づき、市長及び教育委員会で構成する。ただし、緊急を要する場合は、市長及び教育長により会議を開催することができる。

2 会議の議事は、市長と教育委員会との合意により決する。

3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第4条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(職員の出席)

第5条 市長及び教育委員会は、協議又は調整を行うに当たって必要があると認めるときは、当該協議又は調整を行う事項に関する事務を所掌する部局等の職員をその説明のため会議に出席させることができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、会議の決定により非公開とすることができる。

(議事録)

第7条 市長は、会議の議事録を作成するものとする。

2 議事録は、次の各号に掲げる事項を記載した要点筆記とする。ただし、第6条の規定に基づき非公開とされた議事のほか、会議が必要と認める事項は、非公表とすることができる。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 協議・調整が行われた事項とその内容

(4) その他市長が必要と認める事項

3 議事録には、市長及び会議で指名された者が署名する。

4 法第1条の4第7項に規定する議事録の公表は、市のホームページに掲載することにより行うものとする。

(事務局)

第8条 会議の庶務は、教育委員会事務局と相互協力の上、市長公室企画政策課において処理する。

(委任)

第9条 この規程及び会議が別に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

五條市総合教育会議運営規程

平成27年7月22日 規程第8号

(平成27年7月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年7月22日 規程第8号