○五條市食肉処理加工施設設置条例施行規則

平成27年7月3日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市食肉処理加工施設設置条例(平成27年6月五條市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第3条の規定に基づき五條市食肉処理加工施設(以下「施設」という。)に、次の職員を置く。

(1) 管理責任者

(2) その他職員

(職務)

第3条 管理責任者は、上司の命を受けて所管の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 その他職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(取扱範囲)

第4条 この施設で取り扱うことができる獣肉は、五條吉野農業推進協議会(五條吉野農業推進協議会規約第1条に定める協議会(昭和50年5月26日設立)をいう。)に加盟する市町村の区域及び周辺地域で捕獲された個体(以下「個体」という。)で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の許可を受けた者が捕獲したイノシシ及びニホンジカとする。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(個体の搬入及び受入れ)

第5条 個体を施設に搬入しようとする者は、別に定める個体受け入れ記録票に必要事項を記入し市長に提出しなければならない。

2 市長は、個体が搬入されたときは、条例第5条の規定及び五條市食肉処理加工施設(ジビエール五條)衛生管理・運営基準ガイドライン(平成27年6月策定。以下「ガイドライン」という。)に合致しているかどうかを審査し、これを適当と認めた場合に限り受け入れるものとする。

3 市長は、条例第4条第2項に規定する日であっても施設の運営上必要と認める場合は、個体を受け入れることができるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

五條市食肉処理加工施設設置条例施行規則

平成27年7月3日 規則第13号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成27年7月3日 規則第13号