○五條市延長保育事業実施規則

平成27年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、五條市保育の実施に関する条例(平成62年3月五條市条例第5号。以下「条例」という。)第5条で規定する延長保育事業の施行に関し、条例第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則に用いる用語は次によるものとする。

(1) 標準時間認定児 保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分として行われた認定をいう。)を受けた保護者の児童

(2) 短時間認定児 保育短時間認定(府令第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分として行われた認定をいう。)を受けた保護者の児童

(実施施設)

第3条 市長は、五條市立保育所条例(平成39年7月五條市条例第25号)第3条に規定する保育所から延長保育事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)を指定する。

(事業の実施を行わない日)

第4条 延長保育事業の実施を行わない日は、五條市立保育所条例施行規則(平成27年3月五條市規則第7号。以下「保育所施行規則」という。)第3条に規定する休所日とする。

(延長時間)

第5条 実施施設における延長保育事業の実施時間は、別表第1の左欄に掲げる対象児童に応じ、それぞれ同表の右欄に定める時間とする。ただし、土曜日は午後の実施を行わない。また、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(対象児童)

第6条 延長保育事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施を受けており、かつ、第3条の実施施設に入所している児童であって、保護者の勤務時間及び通勤時間等により保育時間の延長が必要と認められる児童とする。

(利用登録申込み)

第7条 延長保育事業を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、延長保育事業利用登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により市長に利用登録の申込みをしなければならない。

(利用登録の諾否及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、実施施設の状況を考慮して、利用登録の諾否を決定し、延長保育事業利用登録承諾通知書(様式第2号)又は延長保育事業利用登録不承諾通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(届出)

第9条 前条の規定による利用登録の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 延長保育事業を利用する必要がなくなったとき。

(2) 住所、勤務先その他申込書記載事項に変更が生じたとき。

(利用登録の解除)

第10条 市長は、利用者において、延長保育の利用を継続する必要がなくなったと認めるとき、又はその利用を継続することが不適当であると認めるときは、利用登録を解除することができる。

(利用の申出)

第11条 利用者は、毎月の利用予定を当該利用月の前月末までに実施施設に申し出るものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、利用当日の延長時間開始時間までに実施施設に申し出なければならない。

(利用の記録等)

第12条 市長は、利用者につき延長保育事業利用台帳(様式第4号)により、延長保育利用状況を記録し、利用者の確認を受けるものとする。

(延長保育料)

第13条 この規則に基づく利用者は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める延長保育料(条例第5条第2項に定める延長保育料いう。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 市長は、前項の延長保育料を事業実施した月の翌月の10日までに利用者に通知するものとする。

3 前項で通知された延長保育料の納期は、延長保育事業を利用した月の翌月の25日までとする。ただし、25日が第4条に規定する事業の実施を行わない日に当たる場合は、その次の事業を実施する日とする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年規則第30号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

対象児童

延長時間

標準時間認定児

午後6時30分から午後7時まで

短時間認定児

午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで

別表第2(第13条関係)

区分

延長保育料

階層区分

認定区分

午前7時30分から午前8時30分まで

午後4時30分から午後6時30分まで

午後6時30分から午後7時まで

第1階層又は第2階層

標準時間認定児

延長保育事業対象外

延長保育事業対象外

無料

短時間認定児

無料

無料

無料

上記以外の特定教育・保育給付認定保護者の世帯(生計を同一にする第2子以降の児童に係る部分に限る。)

標準時間認定児

延長保育事業対象外

延長保育事業対象外

無料

短時間認定児

無料

無料

無料

その他の階層世帯

標準時間認定児

延長保育事業対象外

延長保育事業対象外

対象児童1人につき1月1,000円とする。

短時間認定児

対象児童1人1日あたり200円とし、1月で1,000円を超える場合は、1,000円とする。

対象児童1人につき1月1,000円とする。

備考

1 この表の階層区分は、五條市保育の実施に関する条例施行規則(平成27年3月五條市規則第6号。以下「保育施行規則という。」別表)に定めるところによる。

2 上の表のその他の階層世帯のうち、当該年度の4月分から8月分までの延長保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの延長保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の所得割課税額が57,700円未満に該当する世帯であって、生計を同一にする世帯に2人以上の児童がいる場合において、次表の第1欄に掲げる児童が延長保育を利用している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の延長保育料の額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

第1欄

第2欄

(1) 該当する児童が最年長の場合

別表第2の延長保育料の欄に定める額

(2) 該当する児童が((1)に該当する児童を除く。)が最年長の場合

別表第2の延長保育料の欄に定める額を2で除した額

(3) 上記以外の児童の場合

0円

3 第1階層、第2階層、第1階層及び第2階層以外の特定教育・保育給付認定保護者のいる世帯(生計を同一にする第2子以降の児童に係る部分に限る。)又は前項の規定に該当しない世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、企業主導型保育事業に係る施設、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所又は地域型保育、特例保育、児童発達支援、医療型児童発達支援若しくは居宅訪問型児童発達支援を利用している世帯において、次の表の第1欄に掲げる児童が延長保育を利用している際には、第2欄より計算して得た額をその児童の延長保育料の額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

第1欄

第2欄

(1) 該当する児童が2人以上の場合の、そのうち最年長のもの1人

別表第2の延長保育料の欄に定める額

(2) 該当する児童が((1)に該当する児童を除く。)が2人以上の場合の、その内最年長のもの1人

別表第2の延長保育料の欄に定める額を2で除した額

(3) 上記以外の就学前児童

0円

4 この表中「特定教育・保育給付認定保護者の世帯」は、保育施行規則別表備考第4項に定める世帯とする。

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五條市延長保育事業実施規則

平成27年3月31日 規則第8号

(令和元年10月1日施行)