○五條市学校給食における食物アレルギー学校生活管理指導表作成補助金交付要綱
平成27年4月16日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、五條市立幼稚園並びに五條市立小学校及び中学校(以下「学校等」という。)に在籍する園児若しくは児童又は生徒(以下「児童等」という。)のうち学校給食において食物アレルギー対応が必要な者に対し、児童等を診察した医師が配慮事項を記す学校生活管理指導表作成に係る経費(以下「文書料」という。)を補助することにより、児童等の保護者(以下「保護者」という。)の医療費負担の軽減を図り、もってアレルギー対策の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における補助金の名称は食物アレルギー学校生活管理指導表作成補助金とする。
(補助の対象等)
第3条 補助の対象となる経費は、学校等における給食に関する文書料とする。
2 補助金の交付額は、児童等1人当たり年間3,000円を上限とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、食物アレルギー学校生活管理指導表作成補助金交付申請書(様式第1号)に学校(園)長の証明を受け、食物アレルギー学校生活管理指導表作成に係る領収書又はこれに類する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 教育長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否の決定をするものとする。
2 教育長は、補助金の交付の可否の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びその理由を、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
(交付の請求等)
第6条 保護者は、交付の決定について通知を受けたときは、食物アレルギー学校生活管理指導表作成補助金交付請求書(様式第3号)により補助金の交付を請求しなければならない。
2 教育長は、前項の規定により請求を受けたときは、保護者の指定する預金口座に補助金を支払うものとする。
(交付の決定の取消し)
第7条 教育長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付を取り消す必要があると認めたとき。
(補助金の返還)
第8条 教育長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金返還命令書(様式第5号)により保護者に返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。